「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

はじめて質問させていただきます。
離婚を考えたとして、現在ある貯金は、夫婦の共有財産になると思いますが、離婚の際は折半にはならないのでしょうか? ちなみに結婚生活5年です。子供の養育費は、夫に払う義務があると思いますが、貯金が折半できないのはかなり厳しいので、質問させていただきました。
具体的に離婚を考えているわけではないのですが、今後そうなったときの参考にしたいので…。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

共有財産は婚姻生活で築いた財産ですので、結婚前から持っていた預金や、親からもらった(贈与・相続)されたものについては除外されますので、必ず預金全部が共有財産とはいえませんので、折半できるとは限りません。

(むろん全共有財産は原則折半です)
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この回答へのお礼

お礼がこんなに遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
原則として折半ということがわかり、安心致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/02 04:27

基本的に結婚前からある個人財産や相続財産は分割の対象にはなりません。

それ以外は分割になります

しかしだからといって結婚前からある個人財産を一切使わず結婚生活をしていく上で配偶者が結婚前からもっていた個人財産を消費したり婚姻後発生した財産のみをつかってかたくなに個人財産を守っていたとしてもそれは分割の対象になります
抜け駆けは許さないみないなもんですね
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
やはり基本は分割なのですね。婚姻前の財産はともかく、婚姻後の貯蓄がどうなるかが気になっていたので安心致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/02 04:29

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