「お昼の放送」の思い出

離婚して財産を半分に分割するには20年経たないとダメですか?

質問者からの補足コメント

  • 財産を半分を分けるには、という事です。

      補足日時:2020/07/22 07:46

A 回答 (6件)

婚姻期間中に生成された夫婦の共有財産(不動産、動産、生命保険、有価証券、預貯金、厚生年金、現金等、負債、借金)、夫婦が互いのすべてをテーブルにあげて分割の協議をしなければなりません。


そしてこれらは離婚時に概ね半分に分割されなければなりません。
但し、実例として婚姻期間が1年程度で共有財産額が少額の場合、共有財産の分与なし、となる事がほとんどです。
共有財産の分与は婚姻期間が1年だろうが20年だろうが実施しなければなりません。
    • good
    • 0

離婚して、では無く離婚時に財産分与の対象になる婚姻期間をおたずねですね。



離婚時の財産分与の話は、婚姻後に夫婦が築いた財産が、離婚時の分与対象になります。年数は関係ありません。どの程度の財産があるのかが問題です。半分に分けるのはあくまでも基本であって、最終的にはどちらかが多くなるケースが多いです。夫婦の生計のあり様で違ってきます。
    • good
    • 0

婚姻期間に築きあげた財産が対象となりますので、年数=婚姻期間 となります。

    • good
    • 0

>夫がパチンコや株などで個人で大きく儲けたものでも妻が貰えるように主張できるという事ですか?



平成13年7月24日奈良家裁審判で 夫が自分の小遣いから購入した万馬券の利益について 夫の特有財産には当たらないとし 妻の生活扶助的な要素を考慮して 妻の側に給付されるべき割合を3分の1とした。
理由として「万馬券は夫婦の婚姻中に購入されたものであり 万馬券は射倖性の高い財産で必ずしも相手方の固有の才覚だけで取得されたものともいえない 万馬券が相手方の小遣いで購入されたものであるとしても 小遣いは生活費の一部として家計に含まれると考えることができること」として 特有財産には当たらないとした。

つまり この「購入財産の出どころ」という観点で 「小遣いは生活費の一部として家計に含まれる」となり 利益は主張できる。
が 夫が自己管理していた小遣いでの稼ぎである場合 その割合は半分 とまではいかないケースが多い。

しかし 家計を傾けてまでお金を投じた場合は 間違いなく半分は主張できる。
    • good
    • 0

「結婚後に築いた財産」だから 相方が親から相続した財産などは含まないし 以前から持っていたことが明白な財産も含まない。


これは何年経っても同じ。

そうでなく 結婚後の給料その他 保険の受け取りから年金から退職金まで 基本的に半分の財産が権利となる。

質問者がどの様な状況下にもよるが 相手に非がある離婚(浮気など)の場合 離婚の原因を作った慰謝料として 相続分を増やすことがある。
また貢献度が大きいものは 例え個人的な取得した財産でも ある程度の権利が主張できる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

20年というのは関係ないでしょうか?

【貢献度が大きいものは個人的な取得した財産でもある程度の権利が主張できる。

のところがよくわからないので詳しく教えて下さい。夫がパチンコや株などで個人で大きく儲けたものでも妻が貰えるように主張できるという事ですか?

お礼日時:2020/07/22 08:42

20年て規定は何かありましたっけ?


勉強不足でしたらすみません。

確か離婚時の財産分与は結婚してから築いた財産を半々だったような気がします。
結婚前の財産については財産分与できなかったような…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

20年は関係ないのでしょうか?

お礼日時:2020/07/22 08:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!