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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
◆財産分与は夫婦でお互いに問題がある場合半分半分になりますか?
※互いに問題があっても、一方のみに問題があっても基本的には折半です。
◆自分で貯金してる通帳や嫁が貯金してる通帳も半分半分にわけなければならないんでしょうか?
※そのお金が結婚後に協力して築いた財産なら折半です。
◆貯金額が嫁の方が少なくても半分にわけなければいけないんでしょうか?
※仮に嫁の貯金が1億、あなたの貯金が100万円だとしたらあなたも半分を主張するのではないでしょうか。
【所見】
財産分与では分与の対象にならない財産もあります。
例えば、結婚前からの財産や、結婚後でも配偶者の協力なしに得た遺産などは特有財産と言い財産分与の対象にはなりません。
しかし結婚後共働きで互いの協力があって築いた財産は分与の対象になります。
質問内容から推察すると、あなたの貯金額の方が多いので半分はおかしいのではないかとの趣旨が感じられます。
仮に夫婦共働きで生活費は夫の収入で賄っていたので夫の貯金はなし、妻の収入はそのまま貯金に回していたので数百万円あるというケースも珍しくありません。
この様な場合、夫の立場から妻の貯金を分与して欲しいと主張できないとしたら夫は納得出来ない…と考えると分かりやすいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
離婚時の財産分与は原則半分半分です。
結婚後の夫婦の預貯金を合わせたものを半分ずつにします。財産分与の基本です。その中から、離婚自体による慰謝料が必要であれば(奧さんが無職で離婚すれば当座の生活に困る場合)大方の場合財産分与の後、解決金という名目でご主人が奧さんに支払うのが一般的です。No.3
- 回答日時:
原則では結婚後の財産は合わせて半々となる。
結婚前の貯金等は固有財産となる。
しかし 例えば妻が浪費家で 財産を不要なものにガンガン使っていた場合などは 不合理な支出 過剰な浪費として 共有財産へ持ち戻しされる。
つまり「その使ってしまったお金は貴女が得たお金として 財産として換算する」ということだ。
詳しくはココを。
http://www.mc-law.jp/rikon/9947/
もし妻ではなく 貴方が浪費していた場合は 貴方の貯金はより減らされるだろう。
半々で御の字 というケースもあるのだ。
No.2
- 回答日時:
清算的財産分与を指していらっしゃるのだと思いますが、ケースによっては扶養的財産分与として、片方が離婚後に経済的に困窮状態に陥る場合、扶養的な意味で財産分与の比率が変わることがあるということを覚えておきましょう。
どういう場合かというと、片方が専業主婦(主夫)だったり、病気だったり、高齢だったりとして経済的に自立できないような場合などです。
基本的には清算的財産分与がメインですから、50:50がスタートラインにはなります。
さて、質問者さんのケースですと、「お互いに問題がある」とのことですが、これは法的にそれぞれが有責と認められる要素があるということでしょうか?
それが客観的に50:50程度の有責具合だとすれば、財産分与も50:50が妥当になります。
奥様の預貯金が質問者さんよりも少なくても、預貯金が結婚後にできたものであれば、それは夫婦共有の財産になります。
例えば質問者さんの預貯金が、結婚前からのものであれば結婚前の預貯金は財産分与の対象にはなりません。
ただ結婚後のものに関しては、それを貯めるのにも妻の家庭での貢献があったからだと認められて分与の対象になります。
まずは財産分与の対象になるかならないかを、一度家庭内の預貯金額すべてから検証してみることをオススメします。
いずれにしてもケースバイケースなので、とりあえず弁護士さんに相談するのが良いかと思われますよ。
No.1
- 回答日時:
「結婚している間に,夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については,その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え,離婚の際には,それぞれの貢献度に応じて公平に分配する。
」ただ、ギャンブル等の借金がある場合も同様に、分配しなくてはなりません。
http://www.adire-rikon.jp/money/zaisan.html
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