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財産分与を求められました。
それぞれ自分名義で車のローンを支払っており、土地も家も株もないのに財産分与を求められました。これは私が結婚後に貯めた貯金の半分をよこせと主張しているとみていいのでしょうか?
相手方には、結婚前に購入した車の残債が借金として数十万あります?

質問者からの補足コメント

  • あります?←✖️
    あります。←◯

      補足日時:2022/07/02 12:43

A 回答 (3件)

これは私が結婚後に貯めた貯金の半分を


よこせと主張しているとみていいのでしょうか?
 ↑
みてよいです。

婚姻後に築いた財産は、夫婦が協力して
得たモノ、という考え方から
半分コになります。
だから、1/2は、財産分与として
請求できます。



相手方には、結婚前に購入した車の残債が
借金として数十万あります?
  ↑
そのような婚姻前のモノは
財産分与の対象になりません。
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職業、結婚期間、その資産に対する寄与の度合い、などを考慮して分与率がきまります。



調停中であれば、調停員に自分の言い分を伝えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/07/02 13:23

結婚というのは2人が合意の上で共同生活をすることです。


お互いに同等の権利を持ち、経済的にも「一体」となることを契約するのが結婚です。

結婚前の資産は、それぞれ本人のものですが、結婚後は「一体」です。
法的には、「私が結婚後に貯めた貯金」は存在しません。
「夫婦2人の貯金」です。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

離婚調停中でして、婚姻期間が3年と短いですが分与は認められるんですか?

お礼日時:2022/07/02 12:56

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