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離婚の際の財産分与ってその時点での貯金と資産を全て合算して半分ですか?
例えば一軒家に住んでて車持ちだったら、その時の貯金と一軒家(土地代含む)と車を売ったお金全部合わせての半分ですか?

A 回答 (4件)

>離婚の際の財産分与ってその時点での貯金と資産を全て合算して半分ですか?



違います。
婚姻中に築いた財産について、その財産形成のための寄与分に従って分配します。
面倒くさいので半分こするケースもある、が正しいです。

>その時の貯金と一軒家(土地代含む)と車を売ったお金全部合わせての半分ですか?

例えばその資金は夫が独身時代に築いた財産で全額支払ったのであれば、全て夫のものです。
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結婚前のもの、相続や贈与で受け取ったものなどは対象外です。


あくまでも結婚後築いた資産が財産分与の対象になります。
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現実は、欲しい物、押し付けたい物、交渉します。



世間では債務押し付け合いです。
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結婚してから作り上げたお金や資産を半分こ、です。


結婚前に持っていたと証明できるものは取られないですよー
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