当方、これから離婚に向けての調停に進んでいく事になるのですが、今後出てくる問題の一つである財産分与についての質問です。
10年以上前になりますが、友人と共同出資で小さな法人会社を設立しました。その際に、開業資金として150万円程を自分個人の貯金から捻出し、事務所を借りたり営業車を買ったりなど開業準備に奔走し、当然ながらほぼ使い切ってしまいました。(商売の運転資金はそれとは別に用意し事業を回しました)最初はぎりぎりの資金繰りでしたが数年かけてなんとか経営状態は上向きになっていき、給料らしきものは出せるようになりました。しばらく安定傾向でしたが、近年のコロナ流行の影響も受けここ3~4年でまた経営状態は徐々に悪化傾向となっていき、特にここ1年は給料を大幅に減らしてしのいでいるような状態です。
今後、離婚に際して夫婦の財産を半分に分ける計算をすると思うのですが、開業資金で使い切ってしまい個人へ返せていないお金(繁盛時に一部返せたので残り100万円程。税務的には会社が個人から借りてるという扱いで処理)は[全額]を財産分与の計算に入れなければなりませんか?
経営的には、当面は返す事は難しく、もし無理に返そうとすれば、会社の預貯金が足りませんし給料も出せず未払い(我が家全体の収入の60%以上)にせざるおえない状況です。財産分与にお詳しい方、教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家のお金を資本金にして起業したところ、現状仕事が厳しい状況なのでしょう。
出資金はあくまでも出資金であって、起業したときに投資したのですから、もうけがなければ、出資金は返ってきません。つまり、財産分与の対象として考えなくて良いのです。失敗しているのですから。しかし、あなたが奥さんに返そうと思えば、どこかで借金して返してもかまいません。何も難しい問題でないように思います。更に、会社に貸したままにしておいてもうけが出たときに返す約束をしておいても良いです。
私も会社に数千万円貸し付けているようにしていますが、返してもらわなくてもいいように税理士に頼んでしてもらっています。1年に数百万円ずつ貸し金を減らす方法です。あなたの考えは公私混同です。
中年紳士様。いつも具体的にアドバイス頂き感謝致します。うちも一応税理士さんに頼んでいるので、もう一度相談してみます。返す(分ける)義務があるとなった場合も分割で返す方法もあると考えると少し気が楽になります。有難うございます。
No.2
- 回答日時:
法律家からのアドバイスを最終的には得てください。
法人ということですが、設立と結婚のタイミングはどのようになっていますか?
結婚前の設立であれば、明らかに設立時に用意し、資本金とはせず法人が借入したものは、財産分与の対象となる共有財産ではなく、あなた個人の占有財産でしょう。
設立が結婚後ということであれば、資金を出す際に預金からということであれば、その預金の中身を説明できるようにする必要があるでしょう。
当然占有財産であることを説明・証明するわけです。
一般に通帳などは、機長がいっぱいになり更新されると、廃棄する方が多いかと思います。それが残っていれば、一番ですね。残っていなければ、口座のある金融機関の窓口で相談のうえ、私の知るところでは取引履歴証明、金融機関により名称等は異なるかもしれませんが、10年程度であれば、発行の範囲かもしれませんね。
私は以前相続で取得しましたが、10年を超えて証明してもらえましたね。
当然個人情報ですので、本人確認などが重要ですので、不安であれば事前に金融機関へ確認するとよいでしょう。また、発行してもらう際料金がかかりますのでご注意ください。
どの程度会社経営が大変なのかわかりませんが、私であれば、返済が厳しい経営者からの借り入れでしたら、増資に回してしまいます。
デットエクイティスワップといい、会社からしたら債務であるものを資本金に回すことで、財産債務の健全化につながるでしょう。
資本金の変動ですので、登記変更が必要となり、登記に登録免許税、司法書士を利用する場合にはその費用が掛かります。
赤字申告を何年もしているのであれば、その赤字金額によっては、あなた個人が債権者なわけですから、債権放棄をしてしまうというのもありです。
あえてこのように書いていますのは、債権放棄すなわち貸付金を返さなくてよいと宣言し、法人は債務が消えるわけです。しかし、法人の債務が消えるということは、それだけの経済的利益を受けたものと同じになります。
簿記会計で言えば、負債が減り、債務免除益などというものが計上され、最終的に利益となれば法人税などが課されてしまう性質があります。しかし、赤字(欠損金)の繰越範囲であれば、相殺されて課税にならずに済むというものだからです。
増資にすれば、株式があなたの財産となり、それが共有財産とみられても、赤字が続いている会社で、非上場であれば決算書評価になるので、評価が低く、または債務超過のような計算となれば、0評価でしょう。
離婚前に債権放棄してしまえば、財産そのものに含めることが出来なくなることでしょう。
ご友人との会社ですので大丈夫かもしれませんが、法人であっても個人事業と変わらない運営として、財産分与などの対象財産として、法人格を否認して判断のうえで、法人財産も共有財産とみるケースがあるとも聞きます。
正式に争いに進む前段階、調停等の手続き前に法律家に相談のうえで対策等をされることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
開業資金はご自分の貯金から出したのでしょう。
これが財産分与に、何故絡んでくるのですか。元々あなたのものなのでしょう。仮に夫婦で貯めたお金から出したとして、事業の寄与分として考えた場合、寄与分はマイナスではありませんか。今ひとつ、理解できない質問ですが。会社は共同経営ではないのですか。たいへん詳しいご指摘有難うございます。
独身時代に作った会社なら良かったのですが…。結婚後10年程してから作った会社です。会社と言ってますが、正確には中小企業組合法でいう組合なんです。ここ数年は赤字で法人税を払う事も減り、法人税高いなあと言ってた日々が懐かしいです。余計な事を言ってすみません。わからない事ばかりで反省です。早めに法律相談にいくようにします。m(__)m
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中年紳士様、また懲りずに質問してすみません。説明不足をお詫びします。まず開業資金は全て家のお金(夫婦の貯金)で出しました。会社としては、小さい規模の組合法人でして、最小の人数が4人という事もあり、私達夫婦+元の職場の同僚夫婦=計4人が組合員兼役員、という形態で、実質労働に関わっているのは私と同僚で妻は名前だけです。(法的には従事比率が50%でクリア)商売が長期に安定すればその都度お金を返してもらえば良かったのですが、いざとなるとなかなか返済できず、いまだに多く残ったままのところで、今回の離婚の運びとなった次第です。無理に返せば会社の貯金がなくなるし、けれど妻的には当然そのお金は家のお金だと言ってくると予想されます。なお、その愛業資金とは別に1人あたり50万円の出資金を合わせて、運転資金としましたので、そのうちの2名分100万円は当然財産分与に入ると認識しています。