節税等で、副業をする場合に法人を個人が設立させる場合があると思います。
その際、資本金などは、それまでの貯金等で賄うとして、運営資金(少数の従業員への給料、自分への給料等も含む)を自分の本業の給与から充当させる場合、何か問題がありますでしょうか?
自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入
↓
法人での活動による売り上げ、利益の発生
↓
自分や従業員(家族など)へ給与を支払う
このように自分で自分の給与を作るために運営資金を出すという行為が節税になるという点が理解できません。というか、そもそもこの方法って、法的に問題ないのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
会社員が個人事業として副業をするよりも、法人での活動による副業にしたほうが経費化できる要素が増えるという点があると思います。
副業が赤字であれば、直接その赤字を給与と相殺できる個人事業が得なケースもありますが、副業も稼げている前提で言えば、副業の法人化が節税となることもあるでしょう。
個人事業ですと、事業の利益そのものが所得の根拠として課税されていくわけですが、法人事業となれば別人格とされ、経営者自身に給与を支払うことが出来ます。
実経費だけでなく、給与所得控除(概算経費的要素)も併せて受けられるだけ、お得でしょう。
さらに個人事業でも家族給与は限定的に認められますが、法人では比較的自由度が高いことでしょう。給与を分割することで給与所得控除もより多く得られますので、節税効果があることでしょう。
法人での不動産管理を行う方もいますが、相続対策(分けやすく)、相続税対策(不動産評価・法人評価)などいろいろあるかと思います。
長期計画で親から子などへの財産の移行を法人経由で行うケースもあれば、不動産を個人資産として取得することも、現金保有よりも相続税評価で優遇される不動産(時価よりも低いとされる評価で課税)とすることで節税効果を考えるのでしょう。
経営法人の赤字補填のための支出をした経営者個人の所得税などは、基本優遇されないところ、特例・例外的に優遇される制度もあったかと思います。
だいぶ昔に税理士事務所勤務の際、顧問先の経営者が経営法人の借入返済のために、自宅や別荘などを処分した際に何かしらの優遇を受けたように思います。
いろいろな角度や立場で見て、トータル的な節税やその他のメリットを考えて行動されているのを外から見ても理解しにくいところはあるかと思います。
No.3
- 回答日時:
> 確定申告するような人は、この方法をとると節税になるということですか?
違います。確定申告であろうと源泉徴収であろうと、所得税や住民税を払うべき事には何ら変わりません。
> 設立した法人が、自分の本業の給与を上回る利益を出さない限り、意味をなさないのですね。
No.2 の回答のどこを読んでも、こんな事は全く書いていないのだけど、君は国語読解力は大丈夫か?
No.2
- 回答日時:
副業で法人を設立し、運営資金を自分の給与から充当することは、法律上問題ありません。
ただし、いくつか注意点があります。まず、運営資金を自分の給与から充当しても、その金額は経費として認められない可能性があります。そのため、運営資金は、資本金や借入金で賄う必要があります。
また、運営資金を自分の給与から充当した場合、法人の利益が減少します。そのため、法人税や住民税の負担が増加する可能性があります。
さらに、運営資金を自分の給与から充当した場合、法人の資産が減少します。そのため、法人の信用力が低下する可能性があります。
副業で法人を設立し、運営資金を自分の給与から充当する際には、これらの注意点を十分に理解しておく必要があります。
一方で、節税のために、自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入することは、一般的に節税効果は期待できません。これは、法人の利益が減少することで、法人税や住民税の負担が増加するためです。
また、自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入することは、税務調査の対象になる可能性があります。そのため、節税のために、自分の給与を自分で設立した法人の運営資金として投入することは、避けたほうがよいでしょう。
設立した法人が、自分の本業の給与を上回る利益を出さない限り、意味をなさないのですね。
理解しました。
でも、金持ちの節税対策に資産管理会社を作っているという話とかを聞きますが、これも相当な給与をもらっているとか、そういう場合なのですね。
もっと勉強します。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
ならないですよ。
貴方は勤務先から給与を貰う時点で、源泉徴収として税金を天引きされている。
それを自分で経営する会社に渡して、給与として自分に渡したら、源泉徴収が2回発生します。
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