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出向者への給与は原則、出向先法人が負担をしないと、出向元が負担した場合には特別な理由がないときには寄付金になるのでしょうか?

また、次の場合には役員報酬?給与?
出向元が給与を払っていて、出向先が給与負担金を支払っている場合に、出向元で役員、出向先で使用人のAさんに出向元から支払った給与の科目は役員報酬?それとも給与ですか?

A 回答 (1件)

いろいろなパターンがあり、出向者には出向元が一括して給与を支給し、出向先から出向元に、給与相当分を支払っているような例もあります。



いずれにせよ出向先が、労働の対価を支払わないと何らかの便宜供与ということになり、寄付とか、贈与ではないかと税務署から指摘される場面がありえます。

2番目の質問についてですが、
取締役会での決議内容に従って支払われた分は役員報酬ですし、しかも、出向の場合には「従業員」部分の労働が出向元に対してはないわけですから、全額が役員報酬という勘定科目にするのが正しいと考えられます。
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