dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私(72歳)、厚生年金受給者でなおかつ給与収入および自営業収入があります。年収は、年金251万円、給与120万円、事業(自営業)収入180万円ほどです。妻(69歳)の年収は、年金86万円、私の事業の専従者給与33万円を予定しています。私にとっても、妻にとっても最も有利になるには、妻の収入(専従者給与)を減らす必要があるでしょうか? 103万円の壁が関係してくるでしょうか? お教えください。

A 回答 (1件)

奥さんの年金86万は公的年金等控除


120万が控除できるため所得は0です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ですから、専従者控除を受け、かつ
奥さんも非課税と考えるとすると、
給与収入は103万以下とすれば、
給与収入103万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万
≦0
となり所得税は非課税。
(年金所得は0なので)

住民税は地域により違いますが、
93万or 100万なら
★東京の場合、
給与収入100万
-給与所得控除65万
=合計所得35万なら
住民税の均等割も所得割も非課税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
となります。

★地域により、この条件が
合計所得28万以下の所も
あります。
お住まいの役所サイトで
ご確認下さい。

ということで奥さんの給与は
専従者控除の86万として、
申告するのがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ご主人の方は他の経費と所得控除
(配偶者控除は申告できない)を
申告するしかないでしょうね。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧なお答え有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/12/16 20:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!