障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょうか?
私は現在、従業員数10名に満たない小さな会社で103万位内でパートをしています。
103万以内に抑えているのには理由があり、
私が身体障害者手帳1級を所持しているため、
税法上において主人の方で配偶者控除+同居特別障害者控除を受けるためです。
給与収入は103万以内ですが、私自身が障害厚生年金1級を受給しており、収入が180万円を越えるため
主人の社会保険上の扶養には入っておらず、私は国民健康保険に加入しております。
国民健康保険料は払っていますが
障害年金を受給しているので、国民年金に関しては法定免除となっています。
子どもも手が離れたので
今後、もう少し働きたいと思っているのですが
社会保険に加入するメリットをあまり感じません。
その理由は
まだまだ先の話ですが、老後の年金は障害基礎年金+障害厚生年金を選択するつもりです。(永久認定)
過去の厚生年金加入期間と、もしこれからパートで厚生年金に加入したとしても、
障害厚生年金の額の方が明らかに高いと思うからです。(年額45万ほど)
医療費も安いので傷病手当金に関してもメリットはそんなにないです。
なので
今の会社で103万を越えて130万円未満(社保加入ライン)で働くことも考えたのですが、
主人の方で同居特別障害者控除を受けれなくなると主人の税金(所得税+住民税)が高くなりますし、
他にも各種手当などが下がるため
結局103万円で働くのと大差ない気がします。
そこで、ダブルワークを考えています。
2つの会社で、どちらも社会保険の加入要件に満たさない働き方をした場合
(例えば今の会社で100万、もう一つの会社で60万など)
今のまま国民健康保険に加入(保険料は上がると思いますが)で、国民年金は法定免除のままでしょうか??
収入に関係なく国民年金が法定免除であれば
大変ですが、ダブルワークの方がいいのかと考えています。
また、社保に加入するメリットがあるなら教えていただきたいです。現在42歳です。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
十分分かりますよ。
よくお調べになってます!質問の主旨は、↓ですよね?
>国民年金は法定免除のままでしょうか?
そのとおりです。法定免除のままでいけます。
下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
引用~~~
対象となる方
(2)障害基礎年金ならびに
被用者年金の障害年金(2級以上)を
受けている方
~~~引用
つまり、障害年金を受給している限り
国民年金保険料は免除のままです。
>(永久認定)
であれば、障害年金が停止になる
こともないですから、
将来困ることもありません。
だから、社会保険に加入したくない
ってことですよね?
ダブルワークでそれぞれ
月8.8万以下の月給なら、
社会保険に加入することは
ありません。
但し、税金では所得は合算です。
ご主人の所得控除や手当のためには、
103万以下でなければいけません。
社会保険に加入するメリットは、
強いて言えばですが、
社会保険の健康保険では、
傷病手当金という制度があり、
長期休業になった場合、
その分、給料の2/3が最長1年半
支給される制度があります。
しかし、障害年金を受けていると
傷病手当金が受給できるのは、
その方が多い場合のみで
しかも差額しか受取れないです。
そして、厚生年金ですが、保険料を
払っても、障害厚生年金は増えません。
つまり、払い損になってしまいます。
ざっとこんな感じですね。
きちんと調べられておられるので
おっしゃられるとおり、社会保険の
加入メリットはあまりありません。
ダブルワーク、トリプルワークで
ご主人の所得控除以上に稼ぐか
どうかといったところでしょうか?
いかがでしょう?
回答ありがとうございます!
とてもわかりやすく教えてくださり感謝いたします!
やはり、社保加入のメリットはあまりないですよね。。
ダブルワークはハードだと思いますが、
今より稼ぐのであれば、その線で考えてみようと思います!
とはいえ、おっしゃるとおりで103万を越えて働くのであれば、働き損にならないように
細かく計算してみないとですね。
ふるさと納税などをうまく活用して節税に取り組みたいと思います。
スッキリしました。
ありがとうございました^ - ^
No.4
- 回答日時:
>あと、今までは私の国民健康保険料も主人の方で社会保険料控除を受けていたのですが、
>今後、私が103万円以上の収入があっても、主人の方で社会保険料控除を受けれますか?
社会保険料控除は世帯で合算可能ですが、
その場合に扶養親族等だけなどという制限はありません。
あるのは実際に支払うことだけですので、
従来通りで問題ありません。
度々の質問にも回答していただき感謝いたします!
もしダブルワークをして103万を越えて働く場合は、私の方で特別障害者控除をうけることになりますし、住民税が非課税になる範囲の収入にしようと考えているので、私の税金はさほど高くないですよね。
なるべく主人の方で少しでも多く控除を受けたいと思ったので、
今後も国保の保険料は主人の方で控除できると聞いて安心しました!
ありがとうございました^ - ^
No.2
- 回答日時:
障害年金受給者の年金保険料免除には所得要件はなく、
ダブルワークでいずれも社保加入要件を満たさない場合は、
社保にも加入しませんので、法定免除は受けられます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
ただし、ダブルワークで103万円を超えるとご主人は
同居特別障碍者控除は受けられなくなります。
回答ありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
そうでした。。
社保加入うんぬんの前に103万を越えると主人の方で障害者控除が受けれないんでした。。
その場合、主人名義でふるさと納税などをすれば多少節税になりますかね…?
あと、今までは私の国民健康保険料も主人の方で社会保険料控除を受けていたのですが、
今後、私が103万円以上の収入があっても、主人の方で社会保険料控除を受けれますか?
(国民健康保険の加入者は私ですが、世帯主の主人名義で納付書が届きます)
度々の質問になり申し訳ありません…
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文章がわかりずらくて申し訳ありません。
厚生年金年額45万というのは、老後にいただく予定の障害厚生年金のみのことです。
障害基礎年金は1級なので97万。
プラス障害厚生年金の45万。
将来、基礎年金は障害年金の方が高いので迷わず障害基礎年金を選択しますが、
厚生年金については老齢厚生年金と障害厚生年金のどちらかを選択する際に、障害厚生年金の方が額が多いだろうな、ということです。
なので今更、社会保険に加入して厚生年金保険料を払うメリットを見出せないでいます。