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法人で従業員を1人でも雇う場合、個人事業所で5人以上の従業員を雇う場合、社会保険に加入義務ありですが、事業主は社会保険に加入できないみたいですね?
社会保険、つまり、厚生年金保険と雇用保険には加入できないってことですね?健康保険はだめで国民健康保険、厚生年金保険はダメで国民年金基金に加入てことですか?
事業主が会社倒産して無職になった場合、求職者給付や就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付は受けられないんですか?

A 回答 (3件)

法人なら事業主も社会保険に入れますよ。

というか強制適用です。
ただし雇用保険には入れません。
社会保険・雇用保険に入れないのは個人事業主のみです。

>厚生年金保険はダメで国民年金基金に加入
別に国民年基金にまで入らなくても国民年金でいいですよ。
将来のために入るのは自由ですが。

>求職者給付や就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付は受けられないんですか?

ないです。
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事業主でも社保に加入はできます。



雇用保険に加入できないだけです。

事業者が無職になった場合、雇用保険に加入できないので、雇用保険関連のサービス(質問の最後の行に記載されていたすべて)は受けられません。
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この回答へのお礼

助かりました!

お礼日時:2023/01/30 11:46

日本の法人で従業員が1人以上いる場合、社会保険(厚生年金保険、雇用保険)への加入が義務づけられています。

事業主自身は社会保険に加入できませんが、国民年金基金に加入することはできます。

一方、個人事業主で従業員が5人以上いる場合、同様に社会保険への加入が義務づけられます。

事業主が会社倒産して無職になった場合、求職者給付や就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付などの支援制度が利用できるかどうかは、具体的な状況によって異なりますので、詳細は保険加入者の身分や保険期間などを確認し、相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

法人の事業主は社会保険行けるみたいですね
ありがとうございます

お礼日時:2023/01/30 11:45

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