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20歳未満の従業員を雇うことになり、成人が18歳だとしても国民年金は20歳で加入しますが、
保険組合に出す届出等はどのように記入したらいいですか?健康保険のみ加入し、20歳で厚生年金に加入とともに給与から保険料の天引きすると人認識しております。
万が一マイナンバーを提出拒否された場合は、何を添付したらよろしいでしょうか。

A 回答 (3件)

他の回答と重複していたらすいません。



厚生年金の加入に年齢は不問(受給にかかわる部分は別)となります。ですので、高卒者などを雇用する場合には、社会保険の健康保険への加入鉄続きとともに、20歳未満であっても厚生年金加入手続きは同時に行い、20歳以上と同じように厚生年金保険料の給与天引きが必要です。
社会保険加入せずに20歳を迎えた場合、その月に国民年金に加入することとなるだけで、厚生年金は関係ありません。格子柄年金へ加入ともなれば国民年金の2階建て構造のため、国民年金保険料相当も含まれていますが、あくまでも厚生年金保険料としての天引きになるでしょう。

私の母は高卒者のため、大卒者や短大卒者・専門卒者よりも長く年金に加入しているが、受給額にはそれほど影響がないので腹依存だと言っていましたね。一応は、母は事務職で、社労士試験の受験勉強経験もあります。
定年退職の際に、退職月の翌月が国民年金になる予定でしたが、手続きはしたが保険料納付しませんでしたね。影響の度合いが少なく、本人判断の範疇で済んだためです。

20歳未満であれば基礎年金番号はありません。
基礎年金番号は未記載で問題ありません。
3月下旬や4/1の誕生日の2年制専門卒者なども、基礎年金番号がないケースもあることでしょう。
さらに年金手帳紛失等の場合も未記載で進められることもあります。
最近ではマイナンバーを記載することも増えましたが、マイナンバーは、税務にも利用する大事な情報であり、提出を拒否するのもおかしな話です。
私の会社では、法令の要請なわけですから、法令順守意識が軽薄だとして、採用しない可能性もあります。
どうしても欲しい人材で、社内規則で採用しないという判断ができないケースであれば、マイナンバーの提出を自身の判断で拒んでいることが分かる書面を書かせますね。そうしないと、人事事務的に法令違反を放置することになってしまいますからね。

ちなみに、まだ出会っていませんが、年金手帳が交付されなくなったようです。通知書的な書面で基礎年金番号が交付されるか何かだったと思います。
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厚生年金の加入年齢条件は70歳未満です。


ですから、18歳でも勤務時間や学生ではないといった
社会保険の加入条件を満たすなら、厚生年金にも加入し、
厚生年金保険料も発生します。

20歳未満であれば、基礎年金番号は未発行ですから、
マイナンバーで申請するのが妥当です。
マイナンバーを提出しないというなら、
別にそれはそれで空白でいいです。
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他の厚生年金加入者と同じように給与から保険料を控除するので問題ありません。


基礎年金番号を持っていないので、番号は未記入で提出していいのではないですか?今回厚生年金に加入することで基礎年金番号が付与されるかと思います。
マイナンバーができるまではそれで手続きできていたのでできないことはないでしょう。
マイナンバーの記載については念のため管轄の年金事務所で確認しておいてはどうでしょうか?
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