
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金の加入について。
年金には公的年金として、厚生年金や国民年金が有り、これらの年金制度の加入期間は通算され、最低2年以上加入すると、将来の年金受給権が発生します。
サラリーマンは厚生年金に加入し、退職すると国民年金に切り替えることになりますが、加入期間は通算されます。
従って、ご質問の場合、国民年金に切り替えることになりますが、今までの厚生年金の期間も通算されることになります。
国民年金は基礎年金だけが、厚生年金は基礎年金の他に、給料に比例する報酬比例部分の年金も支給されます。
こんご、再度サラリーマンになり厚生年金に加入すると、再度超え制年金に切替て、報酬比例部分の加入期間の今までの分に加算されていきますから、支払ってきた分は無駄には成りません。
年金については、下記のページをご覧ください。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkin/nenkin00. …
国民年金に切り替えるには、退職証明書と年金手帳・印鑑を市の国民年金の係へ持参します。
健康保険については、次の選択肢が有ります。
1.今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、親がサラリーまであれば、親の健康保険の扶養になる。
2.今までの勤務先での健康保険の資格を2年間継続出来る
「任意継続」に切り替える。
3.市の国民健康保険に加入する。
任意継続は、退職後20日以内に申請する必要が有り、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、新たな就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、国保に加入の手続きをします。
国保に加入するには、やはり退職証明書と印鑑を市の国保の係へ持参します。
任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
ありがとうございました。大変良く分かりました。
厚生年金⇒国民年金の切り替え:
「年金手帳」「退職証明書」「印鑑」が必要
健康保険に関しては、
選択の余地があり、国民健康保険に切り替える場合は、
「退職証明書」と「印鑑」が必要なわけですね。
私の場合どうやら国保への変更の方が安く済みそうな
感じがします。
またこれまで払いこんだお金も無駄にはならないことも分かりました。
今日の朝刊を見ても、国民年金の支払い額が限度はあるものの、段階的に上がっていくことが決まったみたいで年金については、1国民として、真剣に考えていかなければならない問題ですね。
No.5
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
厚生年金(第3号被保険者含む)は1か月以上あれば、平成27年10月より国民年金と通算して10年以上となれば支給されるようになりました。
また、国民年金の全額免除の場合でもその期間があれば通算期間として含めます。手続きは役所(国民年金課)できますので総合案内などで確認しましょう。No.3
- 回答日時:
(1)支払ってきた厚生年金
以下のような形で生かされます。
・65歳からの老齢基礎年金(国民年金部分、厚生年金加入者は同時に国民年金2号被保険者です)
・65歳からの老齢厚生年金
・公的年金(国民年金や厚生年金など)を25年以上加入しているときに発症した障害に対する障害厚生年金や遺族厚生年金(厚生年金加入時であれば25年の制約はありません)
(2)手続き
年金:年金手帳を持って(もしお持ちでない場合は退職時に会社から渡されます)、役所の年金課で国民年金1号被保険者になります。
健康保険:
まず退職前に、役所の国民健康保険課に行き国民健康保険の保険料を試算してもらってください。
次に現在の健康保険に対して任意継続保険料が幾らになるのか聞いてください。(基本的にこれまでの2倍ですが、上限があるので正確なところは確認お願いします)
で、両者の金額を比較して安いほうに加入してください。
今までの健康保険を任意継続する場合は退職してから20日以内に手続きが必要です。
任意継続期間は2年間です。
学生を一年間続けて収入が少なくなると、次年度の国民健康保険料はかなり下がることが予想されます。
もう一度試算してもらって、もし国民健康保険の方が安くなるのであれば、「任意継続保険料を不払い・滞納」すると一定期間後に自動的に脱退となりますので、そうしたら国民健康保険に加入します。
(任意継続期間中は原則脱退できない仕組みのため、この方法でか脱退できません。)
では。
懇切丁寧に教えて頂きありがとうございました。
支払ってきた年金の行方、今後の手続き方法が
分かり、安心しました。
社会人になったということでこういう常識的な
ことは今後勉強していこうと思います。
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