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国民健康保険料と国民年金などの社会保険料を既に翌年分まで前納していて、本年の途中に厚生年金や健保などに加入した場合、前払いした分の社会保険料を返金してもらうことは出来ますか?

A 回答 (2件)

> 前払いした分の社会保険料を返金してもらうことは出来ますか?



下記の様に、保険料の支払いが重複ならば、重複の保険料は、手続きを申請後2カ月後~数カ月後に返金(口座振込)されます。

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● 年金について
・ 国民年金の保険料は、個人が支払います。
・ 厚生年金(社会保険のひとつ)の保険料は、勤務先が半額負担して、残りの半額は給料から天引きです。

厚生年金に加入すると、日本年金機構(各地の社会保険事務所)の管轄です。
国民年金と厚生年金との保険料の重複期間が有ると日本年金機構で分かるので2カ月~数カ月後に返金(口座振込)されます。

逆に、厚生年金を脱退すると、国民年金の保険料の納付書が送られてきます。


● 健康保険について
・ 国民健康保険料(国保)の保険料は、窓口は市区町村(財政などは市区町村組合や都道府県)へ個人が支払います。
・ 勤務先の健康保険(社会保険のひとつ)は、勤務先が半額負担して、残りの半額は給料から天引きです。

国民健康保険料(国保)と、勤務先の健康保険とは、管轄が違いますのでお互いに加入状況は分かりません。

勤務先の健康保険に加入したらその証拠書類(保険証など、健康保険加入日が分かる書類等)を持って、国民健康保険料(国保)の脱退の手続きをしましょう。
もし、国保の保険料と、勤務先の健康保険料とが、重複徴収なら2カ月~数カ月後に返金(口座振込)されます。

逆に、勤務先を退職後に無職なら、勤務先の健康保険も脱退となり、どこかの健康保険に加入が義務です。
無職なら、家族の勤務先の健康保険の扶養か、または、国保加入しかありません(国保には扶養の制度は無し。つまり、国保は人数分の保険料を徴収)。
もし、国保加入をするなら、勤務先を退職の証拠書類(退職日が分かる書類等)を持って国保加入の手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

分かりやすく詳しい回答ありがとうございます!大変参考になりました

お礼日時:2022/08/04 00:32

数か月かかりますが貴方の口座に必ず入金されます。


郵送で書面手続きが必要です。
お役所ですから、1円であっても返金されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/03 23:18

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