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国民健康保険に加入したまま

厚生年金加入の事業所で
1か月働き
厚生年金を支払いました。
社会保険証を受け取らずに退職しましたが
社会保険料の過払いの可能性はありますか?

A 回答 (1件)

単に、二重に払っていただけで過払いではないでしょう。


「加入したまま」でいたことが、おかしいんです。
普通は、役所で変更の手続きをしますね。
それを自らしなかったわけですから、自己責任です。
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