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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
記録訂正手続きの申し立て年金事務所でしてください。
賞与から厚生年金保険料が控除されている明細書は当然持っていますよね?
そちらも必ず添付してください。
また、あなた以外の従業員も同じであれば同じように申し立て手続きをしてください。
そうすれば、調査されて、あなたの記録は回復されるはずです。
賞与から控除した保険料の流用デメリットは、
あなたの年金記録に控除した保険料が反映されないことです。
控除した保険料がある事実があれば、会社が年金事務所に保険料をしはらっていなくても記録は回復される理屈です。
あとは年金事務所と会社の話になります。
会社から回収されようがされまいが、あなたの権利は守られる理屈です。
No.6
- 回答日時:
一体いつの分の賞与でしょうか?
質問するならもう少し具体的に質問してください。
賞与から保険料が引かれているのに
年金事務所へ申告がまだである・・
納付の時効まで様子見るってことじゃないんでしょうか?
そもそも、報告や納付が少し遅れてる場合もあります。
だから年金事務所は時間を待ってからしかできないと言ってるのではないでしょうか?
社会保険のことですから、年金事務所です。
会社に開示求める必要はありません、そりゃ求めてもいいですけどね。
流用してるなら答えてくれないでしょう?
賞与の支払いの明細もらってるでしょう?そこに厚生年金引かれてるでしょう?
そちらを年金事務所へ持っていきましょう。
No.5
- 回答日時:
会社が社員に賞与を支払ったことを年金事務所に隠して、
天引きした保険料を流用していたということですね。
もともと、賞与の保険料は年金額に反映されていないので、
従業員側に不利益はないはずです。
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibink …
あとは年金機構と会社との話かと思います。
No.2
- 回答日時:
もし、会社がボーナスから天引きした厚生年金を納めずに事業資金に流用している事実があるなら、これはれっきとした犯罪です。
証拠をそろえて警察に届け出てください。警察の要請があれば社会保険事務所も調査せずにはおられません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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このような窓口は警察ですか?
年金事務所ですか?
税務署ですか?
弁護士ですか?
社労士ですか?
労基ですか?
年金未申告は令和2年度からです。
令和2年は、遡り申請の期間が過ぎています。
会社は、それ以降の分も職員が知らないのをいいことに、時が過ぎて時効になるのを待っています。
年金事務所に何度も問い合わせをしましたが、基本、会社から申告修正をしないと動けないと言われました