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この間から聞いています。
8月3日から一ヶ月の休職診断をもらっています。
しかし、8月20日位から復職しようと計画してます、なので傷病手当を待機を除いて8月6日~8月19日の14日間を申請予定です。
8月20日から出勤したら申請する期間の手当金より20日から出勤する給料が手当金よりうわまります。サイトで調べたら手当より多い給料を受けたら支給されないとなってます。
それなら8月いっぱい休職して手当金を受けた方がいいですか?
傷病手当が支給されないのが怖いので20日から復職しようと考えてます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

傷病手当金は月単位に支給を決める訳ではなく、1日ごとに支給を認定します。

8月6日~19日の14日間について報酬が支払われていなければ傷病手当金は支給されます。念のため、この14日間のうち有給休暇で処理した日がある場合、その日については傷病手当金は支給されませんし、住宅手当や通勤手当などの手当が支給されている場合も日割り換算で傷病手当金から差し引きされます。
また、当然ですが8月20日から出勤した分は通常どおり報酬として賃金が支払われます。
なお、傷病手当金の請求時は、診断書とは別に、傷病手当金請求書に労務不能であることについて医師の意見を書いてもらう必要があります。
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例え支給されないといてもですよ。


貴方が勝手に今月いっぱい休みますということで傷病手当はもらえません。

すべて医師が8月一杯休養が必要と認めない限り今月いっぱい休んで傷病手当を支給してもらうことは不可能です。
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質問者の方は勘違いしていませんか。



>サイトで調べたら手当より多い給料を受けたら支給されないとなってます。

というのを。
傷病手当金を月単位の合計で考えて

8月6日~8月19日の傷病手当金の合計・・・A
8月20日から末日の給与の合計・・・B

AとBとを比べてAよりもBの方が金額が多いから8月分の傷病手当金は支給されないと。
そうではなく日単位で考えて、その日を就労不能で休んで傷病手当金の対象になっても給与が支給されてその日額が傷病手当金の日額を上回ればその日については傷病手当金の対象になっても支給はされないということです。
あくまでも日単位でその1日でどちらの金額が高いかを比べるのです、例えば傷病手当金の日額が5000円で有給休暇だと日額が8000円とすれば、有給休暇で休んで8000円の給与が出れば傷病手当金の日額5000円を上回るので支給されないということです。
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