仕事でのストレスから精神科を受診したところ、適応障害と診断されました。
仕事を休み休みではありますが何とか通勤しています。ここ2ヶ月くらいで合計3週間ほど欠勤しました。
医者に相談したところ傷病手当の診断書は書いてくれるそうです。
そこでなんですが、傷病手当の申請を出すと会社での立場は悪くなるか心配です。アルバイトで働いてるので、もっと悪くクビになったらどうしようかと悩んでます。
上司には適応障害で欠勤していると言ってます。
当方は会社を辞めるつもりはありません。皆さんならどうするかアドバイスをお願いします。
No.5
- 回答日時:
傷病手当受給経験者です。
傷病手当金は、休職中の給料の代わりをするものです。理由あっての休職(病欠)ですから、職場復帰しても立場が悪くなるというのはないと思います。よほど人手不足なら申請した時点で何か言われるかもしれませんが、何度も申しますように正当な理由があるのですから、病気を治してからしっかり働く旨を伝えられればよろしいかと思います。病気中の従業員を解雇することは労働基準法違反になります。今は申請され、ゆっくり休息をとられることをお勧めします。私の時もトラブルはなかったですよ。お身体大切にしてくださいね。No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
補足の回答をします。> 私が悩んでいる理由にサボっていると思われたらどうしよう、それで傷病手当を貰うなんて計算高いと思われたらどうしようと悩みました。
> 短期の休みで傷病手当を頂くのは悪いことの様な気がしまして・・・。
悩むことはありません。安心してください。
傷病手当金はサボって貰えるようなほど簡単なものではありません。
医師が労務不能にするには、それだけあなたの病状がよくないからそのようにするのです。
そんなあなたに向けて傷病手当金を貰うことに対して計算高いと見る人は相当冷酷な人間です。
しかし、会社の方はそう見る方は誰もいらっしゃらないでしょう。おそらく心配しすぎて、あなたが無駄に悪く、悪く考えているに過ぎないと思います。
「傷病手当金」は有給もなくなると療養に専念できなくなってはいけないので、健康保険が療養のある期間の生活の保障をしてくれます。
傷病手当金は療養のため労務に服すことができなくて、会社から報酬がでない場合と限られています。有給で休んだ場合は報酬がでますから不支給となります。
欠勤で休んで待期期間3日間後の4日目より支給されます。(待期期間のは3日間は不支給ですから有給でも可)
健康保険に加入しているからこそ、支給されるものです。
誰も好き好んで病気になる人はいません。たまたま精神的な病気になってしまいましたが、病気になってしまったからこそ、傷病手当金の受給資格があります。誰にも悪いことなどの気遣いの必要はないのです。そんな遠慮してはいけませんよ。
当然の権利にも拘らず、傷病手当金を受給しなければ、何のための健康保険なのか、何の意味の無いものになってしまいます。
http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html
> これが精神的な病気でなければ迷わず傷病手当を申請するのですが・・・。
精神的な病気だったから、「偏見があるのではないか」などの心配があるのでしたら、あなた自身が偏見をもっているからこそ苦しんでしまうのだと思いますが、病気になってしまった以上病気を治すことを第一に考え、療養に専念するしかないと思います。中途半端な療養をせずに、傷病手当金を貰って徹底的に治すことだと思います。
上司にすでに話されているのですから、先走った心配は無用だと思います。
療養のため傷病手当金を貰わなくても生活に困らないようであれば、これ以上は勧めませんが・・・
補足の回答ありがとうございます。
傷病手当の申請を出そうと思います。
そして病気の治療に専念しようと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
仕事でのストレスから来る病気で医師が傷病手当金の証明を出すということは、労務不能の状態であることが分かります。
この先グビを怖れてこのままずるずると会社に行ったり、休んだりを繰り返していては、病気は悪くなるばかりか、会社だって度々休んでばかりいる人を当てにできないとどうになるのかは想像がつきます。
会社の状況やあなたの会社での立場などわかりませんから、誰も適切なアドバイスをしてあげることは難しいでしょう。
案ずるより、療養のためこの際会社を休んでも復帰が可能かもしれません。
ただ、あなたに言えることは、会社を休んでまで療養に専念しなければならい病気です。病気を治すことが先決だと思います。
療養をしないなんてナンセンスです。
そのために休業補償として健康保険から傷病手当金という制度があります。
傷病手当金は、医師の労務不能の証明がある場合は給付を始めた日から最大1年6ヶ月の給付期間内に支給されます。
これはあってはならないのですが、最悪、会社を辞めるようなことになっても退職までの健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、労務不能である限り引き続き傷病手当金は支給されます。
健康保険の被保険者期間が1年未満であっても退職後は任意継続である限り、労務不能であれば引き続き傷病手当金は支給されます。
傷病手当金を支給されているときは、失業給付は受けられませんので「受給延長」をしておきますと、元気になって働ける状態になったら失業給付の手続きをすれば、すぐに受給は可能です。
その時に就職活動をすればよいと思います。
どうになるのかは定かでない大分先の話までしてしまいましたが、仕事も大事ですが、今は病気を治すことが第一です。
よくお考えになってくださいね。お大事に!
この回答への補足
詳しいアドバイスありがとうございます。
私が悩んでいる理由にサボっていると思われたらどうしよう、それで傷病手当を貰うなんて計算高いと思われたらどうしようと悩みました。
お医者さんには薬を飲んでとりあえず様子を見よう。それでも様子が変わらず仕事が出来ないのであれば傷病手当の診断書を書いて頂けると言われてます。
本格的に療養をするのは、様子を見てからと思ってます。短期の休みで傷病手当を頂くのは悪いことの様な気がしまして・・・。
これが精神的な病気でなければ迷わず傷病手当を申請するのですが・・・。
私は組合保険に一年以上加入しています。
No.1
- 回答日時:
アルバイトでも傷病手当を申請できるのか?
申請すると立場が悪くなるのか?
クビになるのか?
といったことは分かりません。
傷病手当については、何度も申請、受給の経験があるので回答します。
傷病手当は、給与の代わりに健保組合等から給付されるものです。給付額は、毎年の4月~6月の給与の平均支給額で決定される標準報酬月額の60%です。
その月の給与が支給された場合は、支給額が標準報酬月額の60%を下回った場合のみ、差額が給付されます。
私の経験では、1ヵ月をすべて欠勤し、給与支給額が0(実際には社会保険料や住民税が会社立替となり、マイナス)にならないと、傷病手当の給付対象になりませんでした。
つまり、有給休暇を使ったり、数日出勤すると給与支給があり、標準報酬月額の60%を超えてしまいました。
申請することは自由ですが、実際に給付があるかどうかは、加入している健康保険に確認する必要があります。
また、傷病手当の申請は、私の知る限りでは診断書でなく、健保組合が用意した書類に、本人、主治医、会社(給与が支給されなかった証明)の記載が必要です。
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