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上司からのパワハラが原因で会社を休んでいて、この度そのまま退職しました。
心療内科の医師から適応障害の診断書ももらっています。
入社間もないため日給制で、会社からは出勤した分だけしか給与が支払われないようです。

この状況で、傷病手当金等の給付は受けられないのでしょうか?

A 回答 (3件)

在職期間の休んだ日に対して傷病手当金を受給したいということであれば、傷病手当金の時効は休業した日の翌日から2年ですからそれ以内であれば今からでも請求できますよ。



社会保険には加入していたという前提でいいのですよね?
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傷病手当金をもらうには、健保加入も当然ながら、1年以上の加入が無いと退職によって打ち切りになります。


日給制かどうかは関係ありません。健保に入っていて、退職前ならもらえました。(名目だけでも在籍していればもらえる)

ただし、、、
パワハラを立証できれば、、、会社に対して損害賠償請求、もしくは労災適用が可能です。
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保険者が協会けんぽなら協会けんぽに、健康保険組合なら健康保険組合に聞くのがいいです。

以下参考までに。
退職済であればもらえません。在職中にもらっていれば退職後にももらえることはあります。
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