「平成」を感じるもの

先ず要点を書きます。
・親睦会を退会したいが、事務の方に「社員は強制だから」ととりあってすらもらえない
・入会、退会については親睦会規約に「退職時に翌日その資格を失う」とあるが、それ以外については一切書かれていない
・上層部にかけあっても無駄みたいなので、第三機関などの力を可能であれば借りてやめたい。その場合どこに訴え出ればいいかを知りたい
※辞める事についての社内での人間関係などのデメリットはとりあえずスルーでお願いします

このような状況です。
何かいい案があればお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    書き方が悪かったようなのでもう一度書きますが、そもそも退会が規定されていないのです。
    唯一「退社の翌日に資格を失う」とだけ。
    だから辞めてはいけないとも良いとも書かれていません。

    デメリット云々に関しては、本当に問題ないのでスルーでお願いします。
    ここでは問題にすらなっていないのです。
    分かりやすく言うと下の社員は皆辞めたがっており、なんとかして辞める手段をそれぞれで模索中なのです。
    全体主義とはいえ、下の社員的には退会の方法を発見し実行できれば、その全体主義のプラスに働くのが僕の職場の現状です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/26 09:16
  • うーん・・・

    度々申し訳ありません…。
    理屈では可能でしょうが、それが事務所に「無理です。強制です」と突っぱねられており、交渉自体開始できないのです…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/26 09:41

A 回答 (2件)

社員の大半が辞めたいのであれば、組合での団体交渉で可能です。

この回答への補足あり
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名前は「親睦会」でも、これは「互助会」になります。


ですので、会社規定や親睦会(互助会)規定で脱会が規定されている場合、それに従うしかありません。
会社規定や親睦会(互助会)規定の場合、労働者への「不利益」がなければ、第三者機関(裁判所・労働基準監督署)でも、相互互助の関係上違法とは判断しませんので「強制退会」はできません。
それと、親睦会費がとられていても、会社主催での催し物があつて自由参加の場合は、参加の有無は当人の自由裁量になりますので、参加しないから親睦会(互助会)を止めたいと言うのは難しいでしょう。

>※辞める事についての社内での人間関係などのデメリットはとりあえずスルーでお願いします
これですが、相談者はスルーとしていますが、絶対に避けては通れない問題です。
会社というのは、個人主義ではなく「全体主義」になりますので、どうしても個人主張で行いたいのであれば「退職」も視野に入れないとならなくなります。
この回答への補足あり
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