
No.1
- 回答日時:
名前は「親睦会」でも、これは「互助会」になります。
ですので、会社規定や親睦会(互助会)規定で脱会が規定されている場合、それに従うしかありません。
会社規定や親睦会(互助会)規定の場合、労働者への「不利益」がなければ、第三者機関(裁判所・労働基準監督署)でも、相互互助の関係上違法とは判断しませんので「強制退会」はできません。
それと、親睦会費がとられていても、会社主催での催し物があつて自由参加の場合は、参加の有無は当人の自由裁量になりますので、参加しないから親睦会(互助会)を止めたいと言うのは難しいでしょう。
>※辞める事についての社内での人間関係などのデメリットはとりあえずスルーでお願いします
これですが、相談者はスルーとしていますが、絶対に避けては通れない問題です。
会社というのは、個人主義ではなく「全体主義」になりますので、どうしても個人主張で行いたいのであれば「退職」も視野に入れないとならなくなります。
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ありがとうございます。
書き方が悪かったようなのでもう一度書きますが、そもそも退会が規定されていないのです。
唯一「退社の翌日に資格を失う」とだけ。
だから辞めてはいけないとも良いとも書かれていません。
デメリット云々に関しては、本当に問題ないのでスルーでお願いします。
ここでは問題にすらなっていないのです。
分かりやすく言うと下の社員は皆辞めたがっており、なんとかして辞める手段をそれぞれで模索中なのです。
全体主義とはいえ、下の社員的には退会の方法を発見し実行できれば、その全体主義のプラスに働くのが僕の職場の現状です。
度々申し訳ありません…。
理屈では可能でしょうが、それが事務所に「無理です。強制です」と突っぱねられており、交渉自体開始できないのです…。