プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも質問させて頂いております。

労働契約書はもちろん、労働条件通知書もなく、
雇用保険、労災にすら何故か未加入なまま
社員として勤めています。

入社時にサインしたものは何もなく、
向こうにあるのは履歴書くらい、
給与明細は私の手書きで
現金手渡しの為、
こちらにも働いている
確実な証明はありません。

上記の職場で
パワハラやモラハラがあり、
退職を考えています。

できたら即日にでも
辞めたいですが、
バックレる予定はなく、
最低でも一ヶ月前くらいには
言うつもりですが
その間にもいつ限界がくるか
わからない状況です。

会社の収益を申請する役割を
一人で担当しており、
私以外にはその作業をできる人が
いないため、引き継げず辞めると
会社に損害が確実に出ます。

お聞きしたいのが3点。

・一ヶ月という退職するのに十分な
 時間があるのにも関わらず、
 後継スタッフが不在で
 引き継ぎが十分に行われず、
 会社への損害が出た場合
 損害賠償請求が認められることは
 あり得るのでしょうか

・退職することを伝えた場合
 最後の一ヶ月の給料を
 しらばっくれそうな社長です。
 こちらが手元に残しておける
 確実な労働の証明はないでしょうか。

・いつ限界がくるかわからないのですが
 そもそも、期間雇用があるわけでもなく、
 社会的な保証すらなかった私が
 任意の二週間前の退職を守る義務は
 あるのでしょうか。
 
回答お待ちしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    私も自分の状況について
    そのような認識で

    モラル等の問題を除けば
    そもそも退職時の引き継ぎの
    義務すらないのではないかと
    思っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/12 15:06

A 回答 (3件)

契約関係も雇用関係もないので、形式的にはあなたはいつバックレてもいいわけですが、しかしそうはいってもあなたは毎日仕事をし、会社は毎月ギャラを支払っているならば、事実上の雇用関係もしくは業務委託関係にあると言えるので、バックレは民法上の信義則(信義誠実の原則)に反してしまう可能性があります。



(信義誠実の原則:民法第1条第2項は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定しています)

ですから、雇用関係にないとは言え、常識・良識に則ってその仕事から撤退するべきでしょう。

常識に則るとはどういうことかといえば、雇用関係にあると仮定して、やはり2週間前(できれば1ヶ月前)の時点で退職の告知をするというのが無難です。

引き継ぎに関しては、たとえばあなたが営業部長であるとか取締役であるとか、会社に対して替えの利かない重要なポジションにいるなら、1ヶ月という期間では短いとされる可能性があります。

しかし質問の文面からすると、そこまで替えの利かないポジションではないようなので、1ヶ月の猶予でいいのではないでしょうか。これはあなたの業務の特殊性や重要度によるので、明確なことはいいにくいです。

そこに損害が出たら賠償が必要かという点ですが、これもまた信義則を前提とした常識や良識の世界です。損害が明らかに予想される場合は、ある程度の譲歩も必要です。
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・一ヶ月という退職するのに十分な


 時間があるのにも関わらず、
 後継スタッフが不在で
 引き継ぎが十分に行われず、
 会社への損害が出た場合
 損害賠償請求が認められることは
 あり得るのでしょうか
   ↑
あり得ません。
後継不在は、会社の責任であり
会社の問題です。
労働者には、一切、責任がありません。



・退職することを伝えた場合
 最後の一ヶ月の給料を
 しらばっくれそうな社長です。
 こちらが手元に残しておける
 確実な労働の証明はないでしょうか。
   ↑
役所に、納税証明書が無いですか?
証人とかボイスレコーダーとか。



・いつ限界がくるかわからないのですが
 そもそも、期間雇用があるわけでもなく、
 社会的な保証すらなかった私が
 任意の二週間前の退職を守る義務は
 あるのでしょうか。
  ↑
残念ですが、あります。
守らねば損害賠償を請求されても
仕方ありません。

しかし、給与との相殺は出来ません。
給与は給与として支払い、賠償請求は
別途請求する、ということになります。
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この回答へのお礼

今の私の条件でも
2週間前の申請の義務は
あるというご回答ですね。

コメント頂きありがとうございます

お礼日時:2022/08/12 15:08

なんの契約も交わさずに働いているわけですから


ボランティア活動をして、礼金をもらっていたのと一緒です。
賠償とか義務とか労働の証明とか、、それ以前の問題だと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

すみません
謝って補足でコメントしてしまいました
回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/12 15:06

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