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労働条件通知書もなく、
フル勤務なので
基準は満たせているのに
雇用保険も労災も入っていない
職場に勤めています。
法人化していない、
社長と私だけの職場になります。

給与は手渡し、
給与明細は自分で手書きで社長に申請
するような形で、
私がここで働いている証明ができません。

収益の管理などを任されている
秘書のようなもので、
私が引き継ぎせず退職した場合
それらの申請方法を知る人はおらず、
業務的にも
会社が回らなくなる可能性が高いです。

しかし上記の労働条件に加え、
パワハラが酷く、
体調に影響が出たため
退職をしようと考えています。

辞めることを伝えれば
パワハラが悪化するのは
目に見えているので
可能な限り早くに退職したいです。

長くなりましたが質問は

・2週間前の退職申請をすれば
 職場に影響しようとも
 損害賠償請求は認められないか

・一ヶ月後を指定した退職届を
 提出するつもりですが、
 それを承認した、受け取った証明は
 どうすればいいか。
 毎日出勤する職場に郵送は
 感じ悪く思われそうですが
 サインをもらうかそれしかありませんよね?

・そもそも上記の労働契約(…?)
 で、退職時2週間前の申告の義務が
 私にあるのか

3点お聞きしたいです。

どうぞ宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 相手が切れて訴訟を起こした場合
    それがこちらに影響することがあるのか
    お聞きしたかったので助かります。
    内容証明だと向こうのサインが
    こちらの手元に残りませんが
    不利になることはあるでしょうか

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/05 12:42
  • 明日から来ません!
    でむこうに損害が出ても
    知りません、ですみますよね。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/05 12:51
  • 話し合える相手でないのです…

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/05 12:52

A 回答 (7件)

2週間前通知は民法627条で、「期間の定めのない雇用契約」に限ります。


口頭でも構いませんが、そういう約束で雇われたのでしょうか?
ただ、労基法の強制労働禁止条文に抵触しますので、実態としては有名無実です。厳密に守る意味はほとんどありません。
何なら、当日付の退職届けを出して、そのままやめればいい。感情的な部分は分かりませんが、法的には、現実的な問題は出ません、まず。
ブチ切れて、大枚はたいて訴訟を起こす可能性もゼロではありませんが、受任する弁護士も必ず負けると太鼓判を押すでしょうし、まず、大丈夫でしょう。

届けの控えにサインをもらうか、内容証明郵便で送れば確実ですが、先に書いたような状況なので、そこまでする必要はほとんど無いと思います。

労災は、実態として労働者を雇った時点で自動的に加入と見なされます。単に保険料未納、ないし手続き遅れと扱われます。
この回答への補足あり
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昔で言う、日雇いですよね




明日から来ないでくれ!

使い捨て

終わりと言う形式でしょ

逆もありです。
この回答への補足あり
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ご心配なら、退職申請する前に労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

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ふたりしかいない会社なので


話し合いで退職日を決定すれば。

保険もないので
公的には
職務履歴はないので
ラフに決着していいのでは。
この回答への補足あり
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民法では、退職する14日前までに意思表示をすればよいとされていますが、通常は1カ月前までには提出します。

また、就業規則に記載がある場合は、それに従うようにしましょう。 そして、退職届/退職願を渡すのは直属の上司です(ただし退職届/退職願には社長名を記載します)。
ただ、就業規則もないようなので、14日前までに提出していれば問題ないと思います。
質問1:損害賠償請求は認められない。
質問2:退職願に社長のサインを貰い提出した日付を書いておく。
質問3:退職時2週間前の申告の義務はないと思いますが、保険として2週間前がいいと思います。(退職願には、提出日と退職希望日は必ず書いてください。)
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損害賠償請求に関しては、相手が訴えたら裁判になります。

裁判に出なければ、基本的に敗訴します。裁判に出る場合は、自分で弁護も難しいでしょうからあなた側にもそれなりに費用は掛かることになるでしょう。そうなるくらいなら第三者を挟んで円満に退職するほうが良いです。
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雇用保険も労災も入っていない


職場なんですから、今日からいく必要がないのでは?
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