
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はたして今回の病気が「再発」となるか、前の傷病手当金を受給していたときからの「継続」となるかですね。
「継続」であれば、前回の傷病手当金をはじめて受給した日より、1年6ヶ月の期間内であれば支給されます。
「再発」であれば、今回の傷病手当金を第1回目として支給しますので、今回の傷病手当金を受給した日より1年6ヶ月の期間で受給することができるようになります。
客観的に見ると、一時的にしろ社会復帰はされているようですし、その間の病気はとくに悪くもなっていないようですので、「再発」とし、今回の傷病手当金を第1回目として支給されるのが一般的と考えてよいでしょう。
しかしながら、このあたりは加入されている健康保険制度の保険者(保険証に記載されています。)が判断すべきことであり、この場では「支給されます」または「支給されません」と断定できません。
保険者であれば病気の経過などもレセプト(診療報酬明細書)や傷病手当金の医師記入欄の記載内容などから判断できますが、そういった情報もないこの場では判断するのはちょっと難しいんです。(実際に情報があったとしても判断に迷うこともしばしばありますしね。)
また、今現在加入されている保険者にしても、傷病手当金の請求がされないことには判断できませんし、実際に請求された傷病手当金の記入内容をみて、レセプトにより病状の経過や受診状況なども加味して判断しています。
ですので、一応傷病手当金の請求をしてみてから、保険者の意見を聞いてみたほうがよろしいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/14 09:30
貴重なご意見ありがとう御座います。
とりあえず、休職となった場合傷病手当金の請求はしてみます。後は保険者の方で判断を任せるしかなさそうですね。
うまく「再発」って事になればいいのですが・・・
本当にありがとう御座います。
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