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健保組合が変わっても傷病手当金受給期間は継続カウントでしょうか

前の就職先でうつで休職してしまい、3ヶ月間の傷病手当金を受給していました。
その後はリハビリ勤務2ヶ月、普通勤務3ヶ月間した後退職し、今の会社に入りました。
そして再びうつで休職しています。

不安なのは、傷病手当金は今回もらえるのかどうか、です。

・前回もらったのは3ヶ月間
・普通に働けていたのは前回復帰から1年半強(社会的治癒に満たない可能性)
・前の会社の健康保険組合→国民健康保険(1ヶ月)→今の会社の健康保険組合
・今の会社には1年以上在籍(健康保険資格取得から1年以上)

この場合、次の内どれに当てはまるでしょうか


1.健保組合が変わっても傷病手当金の記録が引き継がれるので前回の給付開始から1年6ヶ月経過したらもらえない

2.健保組合が違えば、現在から1年6ヶ月の給付が受けられる


それとも、1.にも2.にも当てはまらないでしょうか。

「健保組合が変わったこと」がキモだと思っています。

この場合、どうなのでしょうか。
傷病手当金は給付されますでしょうか。
他に必要な情報がありましたら補足いたしますので、ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

健康保険組合が変わっても、精神病名が変わっても、病院を変えても、傷病手当金は受給できません。

通院空白期間が5年(7年という説もある)以上無いと、再受給はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ダメもとで申請してみようと思います。

お礼日時:2010/05/16 13:54

No1さんに補足します。

社会的治癒していなくても、明らかに別の傷病であれば、傷病手当金の請求資格はあります。
しかしその判断は医者の診断書に基づいて、健保がします。
事実を全て伝えた上で、健保に判断を委ねて下さい。下手に隠すと、不正受給とされかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

前のうつはパワハラに近い状態が原因でしたが、今回は自分のせいで上司に叱責されたことが原因だと思っています。

ちなみに前回今回ともうつです。

お礼日時:2010/05/16 10:25

はじめまして、よろしくお願い致します。



>社会的治癒に満たない可能性

1.に当てはまります。

>傷病手当金は給付されますでしょうか。

もらえません。しかし、駄目もとで申請して見てはどうでしょうか。

お大事に!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

傷病手当金が受給できないと経済的にすごく困りますね・・・。
健康保険組合が変わっても、そういう記録は引き継がれてしまうものなのでしょうか。

傷病手当金申請書に「前の時とは違ううつである」と医師の意見書に書いてもらっても可能性は薄いでしょうか。

お礼日時:2010/05/15 20:49

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