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 傷病手当金請求書に付随する書類で困っていることがあり、質問します。

 見出しの手当金の請求を行う際に必要となる書類に賃金台帳及び出勤簿の
コピーがあるのですが、会社に要求した際に休職中につき給与が発生していないため、その期間の賃金台帳を作ってないとのことで、その旨一筆書いてもらっているのですが、これで社会保険事務所に受理されるかどうかとても不安です。

 また出勤簿の写しもどの期間分必要なのか少し不安です。
 今手元に用意しているのは、休み始めた日が含まれる出勤簿(写)と
 その前月分のものなのですが..これだけでいいのかどうか。
 
 またもうすぐ退職するのですが、社会保険をある期間以上入ってないと退職したらもらえないそうなんですが、社保事務所の方に聞くと任意継続すると傷病手当金の支給は可能だと教えてもらったのですが、その際は、自分の住んでいる住所が
管轄内にある社保事務所に行くのか、会社で入っていた管轄の社保事務所に行くのかどちらなんでしょうか?

 いろいろと申し訳ないですがどなたか教えていただけませんか?お願いします。
 
 

A 回答 (3件)

傷病手当金の請求書には、出勤簿および賃金台帳の写しを添付しますが、一回目の申請には欠勤した最初の月とその前月のものを、2回目以降は、請求する月のものを添付します。



賃金台帳は、その月に給与の支給が無い場合は0円で記入したものを提出します。
休業期間中に会社から給与の支給がある場合は、休業手当金と会社から支給された給与との差額が支給され、会社から給料が0円の場合は全額が支給されます。
その確認のために、会社から支給が無い場合は0円と記入して有ることが必要です。

通常、在職中は会社の担当者がで続きをしてくれますが・・・・。

又、傷病手当金は、退職前に1年以上被保険者期間が無いと、退職後は受給できませんが、任意継続で健康保険の資格を継続すれば、退職後も引き続き受給できます。

任意継続は、原則として会社を管轄する社会保険事務所に手続きをします。
どうしても都合が悪い場合は、住居地を管轄する社会保険事務所でも受け付けてもらえます。
任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。

又、傷病が治ってから、又、働く予定があるのでしたら、雇用保険(失業保険)の延長手続きをされるとよろしいでしょう。
詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020701 …

更に、所得税については、今年は会社で年末調整を受けないと思いますから、来年の2月16日から3月15日の間に、税務署に確定申告をする必要が有り、年の途中で退職した場合は、それまでの源泉税が還付される場合が多いですから、忘れずに確定申告をしましょう。
なお、傷病手当金は所得税が非課税になっています。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
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この回答へのお礼

明快なお答え どうもありがとうございます。
ただ、甘えさせていただくと、賃金台帳が休職期間中で賃金が支払われないとき(賃金¥0のとき)について
パソコンで管理しているらしいのですが、入力してないらしく、出力(印刷)できないといわれ作成もできないらしく、賃金が発生しなかった月について賃金台帳の出力ができません。と一筆されているのですが、それでは社会保険事務所では受理されないのでしょうか?
 重ね重ね申し訳なくまた差し出がましいですが教えていただくとありがたいです。

 あと 普通は会社でしてくれるものなんですか?私は本を読んでこの制度があるのを自分で調べ請求書を社保事務所に請求し会社と医療機関に一筆書いてもらい
1度請求したのですが、賃金台帳不備で会社経由で手元に戻ってきて
小さい会社なので総務などがなく、「あんたが勝手に請求して(不備で)戻ってきたんだから、自分でなんとかしなさい」と逆ギレ口調で言われ、賃金台帳等会社が管理しているべきものなのに..と思いつつ自分でするしかないんだ うちのへぼ会社はと思い死苦八苦してます。病人なのに。

お礼日時:2002/09/16 16:53

まず、任意継続ですが、これは「継続」ですから、現在の社会保険事務所で継続してもらうことになります。



出力ですが、会社のハンコを押してあれば、「手書き」で作成してもまったく問題ないと思うのですが・・。
(まったくの白紙にプリントするようになっているのであれば、「テストプリント」で形式など打ち出せると思います)
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#1の追加です。



>賃金が発生しなかった月について賃金台帳の出力ができません。と一筆されているのですが、それでは社会保険事務所では受理されないのでしょうか?
 
社会保険事務所に事情を説明すれば、受け付けてもらえるような気きもしますが、念のために、事前に電話で確認された方がよろしいでしょう。

どうしても駄目な場合、100円等と入力して出力後、修正液で消した上でコピーを取るなどの方法は出来ないのでしょうか。
(入力した金額は後で取り消す)
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この回答へのお礼

たびたび すみません。明日社会保険事務所に問い合わせてみようと思います。
 ありがとうございます。
 なんて親切なお方でしょう(感涙)このご恩は忘れません。うるっ。

お礼日時:2002/09/16 18:52

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