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現在うつ傾向がありながら勤務していますが、将来的には傷病手当金のお世話になりそうな気配です。
ただ問題は発病の時期です。健保組合加入前からうつ傾向での通院歴が継続してあるのです。
(1) 通常の保険だと加入前の病気に対しては保険金が支給されませんが、傷病手当金
でも同様なのでしょうか?一時期(20日程度)を除いて、勤務は継続していました。
「概ねの病歴」
  不眠症→うつ状態→就職(健保加入)→不安神経症→抑うつ神経症(現在)
(2) あるいは、休職に追い込まれるように病状が悪化したあたりを発病日と申請しても
良いものでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金は、健康保険に入っている人で、病気のために会社を休んだとき会社からのお給料がもらえない(あるいは減額される)ときに支給されるものです。


(最初の継続して3日間は対象外、もらい始めて1年6ヶ月で終了)

ですから、いつ発病したかはあまり問題ではなく、休んだ日とお給料の支給の有無が重要なのです。

ご心配になっている「加入前の病気」ですが、健康保険の被保険者である以上、発病がいつであろうと、関係ありません。医者がいつから仕事ができないか、ということを証明してくれれば、上記に書いた条件で支給されることになります。

健康保険組合によっては、それに加えてさらなる付加支給があるかもしれませんが、そのあたりは組合に確認してください。

ちなみにもらえる金額は標準報酬月額の60%です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
加入前の病気でも大丈夫なことを聞いて安心しました。
確認したところ、加入している組合では付加給付もあるようです。貴重なアドバイスをいただいて、重ねて感謝致します。

お礼日時:2004/07/15 09:15

#1の方がおっしゃるとおり、傷病手当金の請求の際の発病日については、あまり重要視されていません。



そもそも傷病手当金の支給期間とは、最初に受給された日より1年6ヵ月となっていますので、「発病日」よりも「受給開始日」の方が重要となっています。

また、健康保険は今現在加入している健康保険証を使用して病院に受診したり、傷病手当金を受給することができるようになっていますので、過去に発病したものについても、今現在加入の健康保険制度で受診または受給することとなっています。

ですので、(1)についてはまったく心配ありません。
(2)についても、堂々と発病日を記入するようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
専門家の回答と言うことでこころづよい限りです。
なんとか傷病手当金のお世話にならないように、がんばりたいと思います。

お礼日時:2004/07/15 09:25

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