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健康保健傷病手当について質問です。

コロナウイルスに感染してしまい、傷病手当の申請をしようと考えているのですが、
一日有給休暇を別の通院のため取っており申請方法をお伺いできればと思い質問させていただきます。
詳しい流れは下記の通りです。

18日通常勤務(夕方より症状あり)
19日有給休暇 ⬅️コロナウイルス陽性
25日まで療養期間で欠勤
26.27日症状が残っているため欠勤
28.29日土日の為元々お休み
の場合

申請期間がいつからいつまでなのか

療養期間後も欠勤しているのでその期間は傷病手当の申請対象なのか
(病院で記載してもらえる申請書ではなく、自治体が指定している療養期間が書かれた紙を提出するよう保健会社から電話で指示をもらいました)

お詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

>申請期間がいつからいつまでなのか



実際の休業期間を書いて下さい。そこに書いた日から待期などが開始になるので自分で余計なことを考えて記載すると変なことになります。
休業した期間、賃金支払の証明、医師の証明(今回は自治体の指定用紙)を提出しどの日が対象になるかは保険者が判断することです。
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健康保険の傷病手当金の事であれば、3日連続欠勤のあとの4日目から支給対象になります。


22日~ですね。
医師が就労不可と診断し、実際に欠勤して無給だった期間が対象となります。
30日から出勤したなら(ちょっと変だけど)29まで申請可能です。
コロナの場合は症状云々ではなく、感染させる可能性がある間は就労不可なはずです。それが自治体指定期間という意味と思いますので、その期間満了日までになると思います。
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