アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

コロナで傷病手当?

アルバイトで勤続年数4年、社会保険加入済です(週5×8hのフルタイム)

また土日祝が公休です(契約書上も)

21(木)コロナ発症で22(金)~8/1(月)まで自宅療養でした。

この場合、傷病手当はいつからいつまでもらえるのでしょうか?
(連続勤務不可日が3日→4日目から2/3が支給とのことですが、公休の土日もその日数にカウントされますか?)

それとも、22(金)23(土)24(日)は土日が公休のため3日連続とはならず、翌週の25(月)~27(水)で3日、4日目の28(木)、5日目の29(金)と、週明けの1(月)
この3日分のみ支給。

この認識でしょうか?


また有給休暇が6日残っていますが、会社の規定で事前申請制度なので、後からコロナで休んでた分に当てて欲しい、は使えないそうです。

A 回答 (1件)

公休等であっても、待機期間に算入できます。


欠勤は22からですか?であれば24日に要件を満たしますので25日分から支給されます。本来の就労日だけでなく、就労不能だった期間全てが対象(支給も)です。
なお、傷病手当とは雇用保険の制度で、中身がまるで違います。健保は傷病手当金。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!