
読んでいただきありがとうございます。
昨年の10月から病気のため、休職しており
今年の1月末で退職をしました。その分を傷病手当金で申請し受給できました。先日支給決定書と共に2回目の申請書が届きました。記入している途中で思ったのですが、一月末に退職してから二回パートで3日間、正社員で1日働きました。どちらも保険には加入していません。どちらも病気の症状がでてしまいすぐにやめてしまいました。その場合の申請はパートで働くまでの期間での申請になるのでしょうか?それとも主治医の先生が書いてくださる期間で申請になるのでしょうか?調べてもよく分からず…どなたかお教えいただけますと幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> その場合の申請はパートで働くまでの期間での申請になるのでしょうか?
> それとも主治医の先生が書いてくださる期間で申請になるのでしょうか?
> 調べてもよく分からず
1回目の申請書で申請した日の「翌日」から、第2回目で申請しようと思っている「最終日」です。
尚、注意点として
(1)先生の書いた証明期間も併せておいてもらう
(2)会社を辞めた以降の労働日はチャンと申請書で報告する事
まぁ~↑と比べようもない親切な説明を読んでもチンプンカンプンだったと思いますので・・・現在も病気のために働くのが困難な状態なのですよね[話を進めるために、そうなのだと一方的に決めつけます]。
●継続給付が可能な人だったら
1回目で申請した最終日の翌日からキリの良い所(例えば「申請日の先月末」まで)で申請申請する。
例えば、第1回目では12月31日までの分を申請しているのであれば、1月1日から2月28日までとして、3月中に提出すればよいです。
●継続給付の権利が無い方
この様な方は、会社を辞めた日までの分しか申請できません。
ですので例えば、1回目では12月31日までの分を申請しているのであれば、1月1日から会社を辞めた1月31日までとなります。
そして、退職後の労働に関しては申請に関係しません。
☆継続給付
被保険者期間が継続して1年以上の人が対象
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
http://www.mikata.or.jp/2009/10/kurihara/432/
No.3
- 回答日時:
退職後の継続給付をされていたのですよね。
基本的に継続給付は就労した時点で終了です。労務に服せない状態が退職時から継続しているから受給していたわけですからね。
数日でも勤務されたということは、医師からは就労の許可が下りたということですか?
もし、医師の証明に空き期間があれば保険者から調査が入ることになるかと思います。
医師がどういう期間で証明する予定なのかがわかりませんが、就労したことが判明したら不支給になるかと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
> 退職してから就労するまでの前日までの期間が対象になるのでしょうか?
> (1月末に退職し、2月24日に就労しております)
追加のご質問文から、継続給付の対象者だと認識させていただきます。
傷病手当金は「働けなかった」日に対して給付するので、例えば2月1日から2月28日までの1か月間を申請する場合、その間に賃金を受けた日に関しては『確認事項』欄に「2月×日から2月○日」「その間に受け取った給料(社会保険料等控除前)」を書けば良いです。
また、2月24日が当初のご質問文にある「正社員で1日働きました」に該当するのだと思いますが、その日は働いたけれど、その後は労働することが困難で休んでいますから、最初の回答に書きましたように切の良い所までで申請すればよいです。
あと、新しい職場で健康保険に加入したとしても、今回申請する「傷病手当金(第2回目)」は、前の職場で起こった事なので、新しい職場で加入する健保に申請は出来ません[具体的な事は健保に聞いてください]。
【記入見本】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
> この場合、私は受給可能な人になるのでしょうか。
ご質問文を読む限り、受給できない理由は見当たりません。
勿論、最初の回答に書きましたように「継続給付」の条件を満たしていないのであれば、退職後の分は申請できません。
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