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傷病手当金の3日間の待機期間ですが、
たとえば、6月から10月までもらっていて、
少し良くなったので11月に職場復帰をしたものの、
また症状がぶり返してしまい12月から再度支給を受けるという場合は、
3日間の待機期間を再度カウントされることはないが、
もし、いったん完治したが再発して支給を受ける場合は、
再度、3日間の待機期間があり、4日目から支給される、
ということであっていますか?
要するに待機期間なしの場合は最初に支給されたときから1年6ヶ月、
待機期間がありの場合は、そこからまた1年6ヶ月とうことになりますか?

A 回答 (2件)

>少し良くなったので11月に職場復帰をしたものの、また症状がぶり返してしまい12月から再度支給を受けるという場合



医学的に「完治」でなくても「社会的治癒」しているのであれば、同一傷病でも「再発」とみなされます。
「社会的治癒」とは医学的には同一の傷病であっても、医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます。社会復帰していても定期的に通院をしていたり、薬を継続して服用していたりすると「社会的治癒」したと言うことには当たりません。

「傷病手当金」【社会的治癒】をご覧ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …

“少し良くなったので・・・”とか “1ヶ月位で症状がぶり返してしまった”を保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が果たして「完治した」(「社会的治癒」含む)後の「再発」と判断するかが微妙です。


>いったん完治したが再発して支給を受ける場合は、再度、3日間の待機期間があり、4日目から支給される、ということであっていますか?

保険者の裁量するところが大きいのですが、傷病が一旦完治(社会的治癒含む)されているのなら、同一傷病でも「再発」とされて傷病手当金が初回として請求できます。
「再発」の場合、新たに請求するので待期期間は継続3日は必要で、4日目からの支給となります。

保険者が完治と認めない場合は、「同一傷病の継続」扱いになります。
傷病手当金も6月の開始した日から継続して1年6ヶ月の支給対象期間だけになります。
継続ですから、待期期間3日は必要ありません。
途中で復職してその期間の手当金が不支給の日数があっても、その期間は傷病手当金の支給対象期間に延長されることはありませんのでお気をつけください。

お大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
現在、同一傷病名で二度目の受給中なのですが、
私は前回の続きだと思っていたのですが、
今回、また待機期間がありましたので、あれ?と思い、質問させていただきました。
大変詳しくご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 20:29

 最初の休業期間である6月から10月のあと、11月で「完治していない」状態である場合、同じ原因で12月から休業する場合は継続しているものとみなし、3日間の待機期間はありません。

その代わり、支給期間は最初の6月から起算し1年半をすぎると打ち切りになります。
 11月時点で完治している判断された(医師の証明)ときは、新たなものとして3日間の待機期間があり、4日目から支給されます。
 ただし、休業による給与の減額(会社が証明)があることが前提です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、前回の続きの時は待機期間はないのですね。

お礼日時:2005/12/28 20:26

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