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この用紙の本人記載の療養のために休んだ期間と医師記載の労務不能と認めた期間の始まりの日何故必ず一致するのでしょうか?

仮に4月1日に自宅の階段で転けて、足関節に痛みがずっとあったので、4月4日まで自宅で安静にしてました。

4月5日に痛みが引かないので整形外科を受診し骨折が判明し労務不能と認められた。

この場合、本人記載の療養のために休んだ期間初日は、4月1日で、医師記載の初診日は4月5日、労務不能と認めた期間の初日は初診日翌日4月6日になると思うのですが、このようなケースは無いのでしょうか?お願いします

A 回答 (2件)

要するに医師が就労不能と認めて意見書を書いてくれるということと実際に仕事を休んでいる、このふたつが満足された日から傷病手当金は請求できる(待期期間が始まる)し支給される(待期期間の後に)ということです。


つまり会社を休んでいても家で寝ているだけで医師の診察を受けていなければダメです、また医師の診察を受けて就労不能と意見書を書いてもらえても仕事があるからといって無理して出勤すればやはりダメです。
医師が診断書で診察日以前のことをかくのは禁じられていますしかしこの場合はあくまで意見書であり診断書ではないので診察日以前のことを書くことは認められますが、医師のポリシーとしてたとえ意見書であっても診療日以前のことは書かないと言う人は多いようです。

>この場合、本人記載の療養のために休んだ期間初日は、4月1日で、医師記載の初診日は4月5日、労務不能と認めた期間の初日は初診日翌日4月6日になると思うのですが、このようなケースは無いのでしょうか?お願いします

医師が現在の状況に鑑みて4月1日から就労不能であったと認めそのように意見書に書いてくれれば4月1日から(待期期間が始まる)、医師があくまでも診察日以降しか意見書には書かないと言えば4月5日から(待期期間が始まる)となるでしょう。
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怪我をしたのが4月1日だとすれば傷病手当は4日目から支給になりますので


4月4日から支給対象ですよね。
ですからきちんと医師に4月1日に怪我をしたと伝えれば労働不能になった日は4月4日からと書いてくださいますよ。
病院への受診日と怪我した日は違う事はよくあることですし。
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