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年金事務所の方に事後請求で障害年金申請と言われ、まず18歳の時初めて心療内科にかかったところで受診状況証明をとりました。
ただ記入欄には傷病名はなく、初診日の日付け、医師の名前のみです。そして初診のみで通院はしてなかったため障害認定日時点にもカルテや通院歴は他病院にもありません。
次に行ったのは18歳からの約5年後、23歳から現在の31歳までです。診断名はうつ病です。就労や社会生活が困難なほどです。23歳に行った病院はカルテや診断書全てあると病院側から聞きました。
現在通院してる医師が18歳の受診状況証明書を見ながら診断書を作成している最中です。
今現在、私は保険料は未納はなく免除1年間、他猶予がある状態です。

本題なのですが、私の場合初診日の18歳では20歳前後の診断書(障害認定日)か必要ですが通院してなかったのでありません。
ですが、障害認定日をずらし、23歳の通院しはじめた段階なら受診状況証明にも傷病名がありますし、障害認定日時点での診断書も取得でき遡及請求が可能と最近知りました。
今現在、初診の受診状況証明があり、診断書も医師が作成中ではありますが、初診日をずらして再度年金事務所へ申請することはできるのでしょうか?年金事務所には初診からの通院歴のメモは渡しています

障害年金について詳しいかた答えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

その社労士も ついた回答も適当で




有料級


受診状況等証明書で傷病名が上がらないとなると、初診日の解釈としては、1番はじめの病院ではなく、二番目とすることが妥当なんです


だから、あなた含む社労士の請求が間違えてるとは言わないけど、おかしい請求をされてるんです

これ以後の実務的な
じゃあどーしたらいいの
どーできるのては

長くなるのでこの辺で終わりにします
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その人の都合で初診日を自由に決められたら、制度が成り立たなくなりますので、初診日等の申告事項が虚偽でないかどうか、きっちりと調査が入ると思っておいてください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。社労士の方に相談したら、受給者証明書に傷病名がないことと、1回しか行ってないこと、それで診断書を医師にが書くことが疑問だと言ってました。初診の証明書が何も書かれなさすぎてそれで審査落ちするのかと考えました。初診から4年ぶり2番目の精神科は6年程通院してますし、診断名やカルテも全て保存してるとのことで、2番目が自分的に受診状況証明書を書いたほうがいいと思いましたが、難しいですね、、

お礼日時:2022/10/25 01:59

初診日をずらしたことが日本年金機構にバレたら、審査落ちになるでしょう。

日本年金機構は医療機関等に対して調査すると思います。
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