
私は10年以上前に「うつ病」を患い、「うつ病」による拒食・アルコール多飲が原因で
「ウェルニッケ脳症」を発症し、現在 後遺症に苦しんでおります。
先日、【障害年金申請】の為に必要な「受診状況等証明書」を
掛かりつけの病院で書いてもらったところ、「発病から初診までの経過」の欄に
「うつ病」に至ったまでの経緯に事実とは異なる内容が記載されてありました。
当証明書を見た後、すぐに病院へ電話し「事実と異なる事が記載されてある。」
「書き直して欲しい。」と申し出たところ、医師は「初診当時の主治医がカルテに書いた内容を
そのまま書いただけで、書き直す事はできない。」と言われ、一方的に電話を切られました。
受診状況等証明書の他に 発症から現在までの経緯を精神保健福祉士へ話し
書類を作成し、年金事務所へ提出しなければならないのですが、事実とは異なる内容の
経緯を伝える訳にもいかず、障害年金申請手続きがストップしており大変困っています。
そこで、お詳しい方への質問なのですが
事実と異なる「受診状況等証明書」は、法的に書き直してもらえない物なのでしょうか?
書き直してもらえる場合、どの行政機関へ申し出ればいいのでしょうか?
お知恵を拝借できれば幸いです。
ご回答のほど、お待ちしております。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
受診状況等証明書はあくまで初診日を証明するための書類です。
重要ポイントは5番の「発病から初診までの経過」の項目に書かれる内容で
審査機関の認定医は、主にこの記述から、初診日を確認しています。
「発病から初診までの経過」の項目があいまいに書かれていると初診日が特定できず認められません。
質問者様が問題にしている箇所「発病から初診までの経過」の記載も重要なのはもちろんなのですが
しかし、"障害年金用の診断書"・"病歴・就労状況等申立書"で記される
症状・経過こそが障害の認定を大きく左右するのでそこを混同しないで下さい。
受診状況等証明書の治療内容の記載については二の次・三の次だと割り切って下さい。
要は、質問者様が、書類の性質(日付こそが重要)をよくわきまえることが大事です。
その上で、病歴・就労状況等申立書を質問者様(代理人の方)が記入。
その次に医師に障害年金用の診断書をきっちりと書いてもらうこが大事です。
障害年金用の診断書が納得いかなければこちらは納得いくまで医師に書き直しをお願いして下さい。
どうしても、受診状況等証明書の内容に納得いかないのであれば
社会労務士に相談するしかないかと思います。
ただ、社会労務士もピンキリで障害年金は殆どやっていないという人が
平気で障害年金やってますと看板をあげているので注意が必要です。
障害年金を主にやっているベテランを探すことが重要です。
変なのに当たると不支給は確実ですので。
殆どの社会労務士は無料相談をやってますのでそこで相談してみるといいかと思います。
ただし、必ず複数人の方に相談してください。
ネットで探せば幾らでも出てきますのでメールで無料相談でもいいと思います。
相談しても納得いかない場合は依頼する事になると思いますが
受診状況等証明書の書き直しだけという依頼は多分出来ないと思うので
障害年金を申請する所までの依頼になると思います。
依頼料は成功報酬になるので場合によっては物凄く高いという事を覚えておいて下さい。
GDBF_Sti05様、
「社会労務士」さんですね・・・。
「社会労務士」さんの裏事情も含め
ものすごく詳細な御回答ありがとうございました。
頂いた御回答の内容を基に
今、入所している福祉施設の職員さんか
市の支援センター等の行政機関へ相談してみます。
心より感謝いたします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
初診の医師から現在の医師に変わっていれば、医師の立場ではカルテ通り書かなくてはしょうがないでしょう。
受診状況等証明書を見せながら、精神保健福祉士と話をしながら書類を作成すれば良いと思いますが。
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早速の御回答ありがとうございます。
記載された事実とは異なる内容は、私のプライドが傷つくような内容で
たとえ年金事務所に守秘義務があるとしても、第三者にそのような書面を見られたくないのです。
事実とは異なる事を、どのように精神保健福祉士に伝え
事実とは異なる「受診状況等証明書」と「発症から現在までに至った経緯の事実」をマッチさせれば
良いのか困惑しております。
頂いた御回答は、今後の参考とさせて頂きます。
ありがとうございました。