限定しりとり

障害者基礎年金を申請するのには、初診日が分からないとダメ。しかも、転院歴がある場合は、転院前の病院での初診日が分からないとダメとのことです。
では、手帳はどうなりますか?手帳は「初診から6ヶ月経過後」との事ですが、これも転院前の初診日でしょうか?それとも、今の主治医の初診日でしょうか?

A 回答 (1件)

精神障害者保健福祉手帳(更新は可能ですが、有効期間は2年)の交付を申請する時には、今の受診先の初診日から数えて6ヶ月が経っている時に手帳用診断書を書いてもらいます。


なので、今の受診先の初診日から数えます。

一方、障害者自立支援法の自立支援医療(精神通院)の方は、障害認定基準が、年金とも手帳とも全く別です。
自立支援の方は、初診から何ヶ月か経たないと申請できない、というのではなく、自立支援用診断書で継続的治療の必要性が書かれ、併せて、該当する精神疾患のコード番号(ICD-10コード)が書かれれば、認められます。
さらに、重度かつ継続という決まりがあり、きわめて病状が重いという医師意見書が書かれると、所得区分(本人の所得がチェックされます)に応じて、医療費がさらに軽減されることもあります。

年金、手帳、自立支援でごっちゃにならないよう、制度のしくみをしっかり理解して下さい。
役所や保健所で精神保健福祉のガイドブックをもらってくると良いと思います。
しっかりした市町村だったら、大抵、上で書いたようなしくみをちゃんとガイドブックに載せてます。
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この回答へのお礼

それぞれ手続き方法が違うんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 11:56

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