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初めまして。
発達障害が発覚して障害年金を申請する準備をしているのですが、
困ったことがありましたので詳しくご存知の方がいらしたら、
どうか教えてください。よろしくお願いします。


【初診日があるA院への通院記録】
初診日・・・平成21年8月(19歳)
2回目・・・平成22年2月(20歳)
3回目・・・平成22年3月(20歳)

当時は気分変調症と診断され、主な原因が家庭内環境がであるとされていました。
薬物療法を薦められましたが、薬に抵抗があったことと、
一時的な病気というのに自分の中で合点がいかず、
投薬以外で様子をみたいですと院長先生に申し出たところ、
「今わたしの言うとおりにしておかなかったらね、今後どんどんひどくなるよ!」
と荒々しく怒鳴られてしまい、もう知りませんと帰されてしまいまいした。

ここに受診状況等証明書の作成依頼をすることに不安がありましたが、
「当時の診察内容を教えることはできないが書類提出が必要であれば発行する」
と電話で確認していたので作成依頼し、受け取って文書料3000円を払い帰宅しました。

中身を確認しましたところ問題点が3つありました。
(1)初診日が、2回目の平成22年2月になっている
(2)文字がつながっており全体的に読みづらく、判読不明な箇所もある
(3)内容が終始家族関係のことで、私自身の症状についての記載がなく、又、「薬物療法を行わずに精神療法のみを行っていたが、不平不満が・・・、同年3月29日の再診を最後に来診が途絶えた。以上。」と終わっており、事実(投薬が必要だと言われたが薬に抵抗があった為拒否)と少し合わない。

障害基礎年金申請にあたっての(2)と(3)の重要性がわからず
とりあえず(1)は絶対間違っていると思い電話しました。すると、
「最初に相談にかかられたのは21年8月だが、その日はあくまで相談のみで、正式に通院が開始された(2回続いた)のは22年2月からなので、そちらを書かせていただきました。」とのことでした。

再度連絡待ちなのですが、あまりにも不適切な証明書だと思い、書き直してほしいと思っています。
この場合、文書料を再び請求されると払わないといけないのでしょうか?
◆日付のみを訂正印で訂正する場合
◆日付と治療内容の訂正・書き加え
◆日付、内容、文字を新しくつくりなおし

障害年金申請に不利になるように書かれているような気がして困っています。
読みづらい文章になり申し訳ありませんが、
客観的な正しい知識をお持ちの方、どうか助言をいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

お困りのようですね。


とにかく「正しい初診日時を書いていただく」ということが最も大きな目的となっている書類です。
以下、ポイントをひとつずつ説明します。

1)
初診日はどう見ても「平成21年8月」(19歳当時)となる。

「最初に相談にかかられたのは21年8月だが、その日はあくまで相談のみで、正式に通院が開始された(2回続いた)のは22年2月からなので、そちらを書かせていただきました。」

病医院の解釈は誤りです。
平成21年8月の医療相談じたいも「初めて医師にかかった日=初診日」であるので、正式な通院の開始がどうこうということとは全く関係なく、平成21年8月が初診日となっていなければいけません。
治療行為(投薬など)の有無ではなく、診察行為(相談を含み、たとえ投薬がなくとも、医師にかかればそこは受診[診察]とする)を見るからです。
したがって、ここだけは書き直していただくことが必要です。

2)
受診状況等証明書の「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」に次のように書かれたとしても、これは、実はおかしなことではない。

「薬物療法を行わずに精神療法のみを行っていたが、不平不満が・・・、同年3月29日の再診を最後に来診が途絶えた。以上。」

医師から見て、実際にそのような経過だったのですから、発達障害等としての症状の記載がなかったとしてもやむを得ません。
また、家族関係に原因があると疑っていたわけで、同時に、その家族関係がおかしくなることが症状であると医師は見ていました。
であれば、家族関係がどういうふうになっていたかという記載があることをもって、当時のあなたの症状であったと解釈できます。
なお、医師は当時の診療録(カルテ)をもとにして記載しますので、その内容が事実であるかぎり、医師法に基づく証明書類である以上はここの部分(経過の記載)を訂正できません。
さらに、あなたが薬に対して抵抗があった・なかった、ということにかかわらず、「薬物治療を行なわなかった」という事実は間違ってはいないのですから、医師の記載はあながち不実なわけでもありません。

3)
今後可能なのは、以下のア。
ただ、文書料を再び請求されたとしても、ゼロからの作り直しとも言えるのでやむを得ない。
(文書料を再び請求するかしないかは、病医院の自由。)

ア 日付のみを訂正印で訂正する ⇒ 可能
イ 日付と治療内容の訂正・書き加え ⇒ 治療内容は診療録に基づいて書かれたものであるはず。訂正不可。
ウ 日付、内容、文字を新しくつくりなおし ⇒ アで十分であるし、ウのようにする意味はない。

初診日の日付こそが重要な書類です。
治療経過の記載も重要なのはもちろんなのですが、しかし、年金用診断書で記される経過・症状こそが障害の認定を大きく左右するので、そこを混同しないで下さい。
つまり、何よりも初診日の日付を重視し、治療内容の記載については二の次だと割り切って下さい。
判読不明な文字がある、などということも、これも割り切って下さい。
要は、あなたが、書類の性質(日付こそが重要)をよくわきまえた上で対応してゆくのです。
その上で、次の年金用診断書こそをきっちりと書いてもらうこと。これが大事です。

平成21年8月(19歳)の初診日から数えて1年6か月が経過した日は、いつになるでしょう?
平成23年2月にその日が来ると思います。
平成23年2月の時点で既に20歳を迎えているのならば、問題ありません。その日(平成23年2月)が「障害認定日」となります。
そうしましたら、平成23年2月の「障害認定日」から数えて、障害認定日後3か月以内に実際に受診した病医院があったかどうかを思い出して下さい。その範囲内の病状を年金用診断書に書いてもらわなければならないためです(当時の病医院で書いてもらわなければいけません。)。
つまり、年金用診断書に書かれるべき病状の日時の範囲も、初診日に左右されてしまいます。

そのほか、20歳前に初診日(但し、この初診日のときに何1つ公的年金制度に加入していないこと)がある場合は、国民年金保険料を全く納めなくとも、最短で20歳直後から障害基礎年金を受けることができます(「20歳前初診による障害基礎年金」)。
一方で、もしも初診日が20歳以降であると、今度は一定の保険料納付要件が必要で、それが満たされていない場合には障害年金を受けられなくなってしまいます。
(初診日の前日の時点で、最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納の月がないこと=保険料納付要件)
 
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この回答へのお礼

詳しくご説明してくださり、どうもありがとうございます。

>>初診日の日付こそが重要な書類です。

おかげさまで治療内容の記載については二の次だと割り切ることができ、初診日の訂正のみをしてもらいました。
訂正の際の文書料は請求されませんでした。

これで初診日の日付はクリアでき、安心して診断書と申立書の作成に取り掛かることができます。

ちなみに初診日は未成年でしたので、20歳になったときが障害認定日となりその時の診断書は不要と言われています。

とても助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 22:54

むずかしいことはわからないですが、


障害年金を貰うのに、不利だから
貰えるような書き方をしてほしい
というのは無理ですよ。

あくまで、医者側の判断で書くのが
診断書ですから。

なので、日付の訂正くらいは直して
もらえると思いますが、内容は
訂正してもらうのは無理ではないかと
思います。

確か、障害年金を貰うために自分で
書く書類がありましたよね?
そちらのそのときの症状というところに
細かく症状を書いたらどうでしょうか?

あと、日付の訂正だけだったらお金は
とらないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その通りですね、お医者様の判断で書くものなのですね。
お医者側の個人的な感情が加味されて年金申請に不利なように書かれている気がしてなりませんでしたが、たとえそうであったとしてもお医者側の判断ですから仕方がないのでしょうね。

自分で書く書類のほうに、症状など細かく書くことにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 23:06

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