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20歳前の初診でコード6350の障害基礎年金を受けてるとします。
このときに、後から生じた別の障害が同じく20歳前の初診で、事後重症で請求するとします。
こういったときに、障害年金の併合の扱いはどうなるんでしょうか。
また、新しい障害基礎年金に直されると思うんですが、直された後でも20歳前障害基礎年金の所得制限が続くんでしょうか。それとも無くなるんでしょうか。
法令の条文とかに根拠があれば、できたらそれも知りたいです。

A 回答 (1件)

国民年金法第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)による額改定が行なわれて、上位の等級になります。


いわゆる「併合」といったイメージとは、少し異なる面があります。
また、あとから生じたもの(1級や2級に該当するので事後重症請求をする障害)は、第4項でいう「その他障害」(1級にも2級にもならない障害)ではないので、第4項の併合改定には該当しません。

元々の20歳前障害基礎年金(所得制限付き)の級が上がるだけ、といった取り扱いになるので、所得制限もそのまま続きます。
要は、元々の障害が重くなっただけ‥‥という解釈がされます。

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(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 [略]
4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
5 [略]
6 [略]

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20歳前障害の障害基礎年金は、本来の障害基礎年金(20歳以降に初診日があるときの障害基礎年金)とは別建てで、国民年金法第三十条や第三十条の二とはわざわざ分けて、第三十条の四で定義されています。

国民年金法第三十条や第三十条の二では、障害認定日請求や事後重症請求ができる条件を、「その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき・該当するに至つたとき」と定めています。

ところが、20歳前障害の障害基礎年金については、国民年金法第三十条の四で、次のように書かれています。

「その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」
「その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき」

つまりは、「その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき・該当するに至つたとき」とは書かれていないですよね。

要するに、先に持っている障害もあとの障害もどちらとも20歳前障害だ、というときには、国民年金法第三十条や第三十条の二ではなくて、第三十条の四(と、第三十四条第2項)を適用するんですよ。
これが【いわゆる「併合」といったイメージとは、少し異なる面がある】と最初に書いた理由にもなります。

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これとは違って、もし、最初の障害が通常の障害基礎年金だと、あとのほうが20歳前障害の事後重症請求でも、国民年金法第三十一条の決まりを適用して、いわゆる「併合」が行なわれます。
このときは、上で書いたような額改定ということにはならずに、全く新しい障害基礎年金に作り直されて、それまでの障害基礎年金の権利が全部消されます。リセットされるんです。
つまり、20歳前障害の障害基礎年金だ、といったことにはされなくなるので、作り直された障害基礎年金では所得制限もなくなりますよ。

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(併給の調整)
第三十一条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

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正直言って、とてもややこしい決まりになっています。
そのため、先のほうもあとのほうも20歳前障害ならば「あとのほうを事後重症請求しても、最初の障害基礎年金の等級が上がるだけ。所得制限もそのまま続く。」、という結果だけを理解すれば十分だと思います。
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この回答へのお礼

長文で丁寧に事細かく回答して下さって、本当に感謝します。
とても複雑ですね。何でこんなに複雑にしちゃってるのか、障害者のことなんか何も考えてないような気がします。
アドバイスのとおり、とりあえず、結果だけをしっかり理解するようにしますね。
また機会がありましたら、ぜひいろんなことを教えて下さると嬉しいです。宜しくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/24 17:57

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