
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
20歳前の障害なので、障害基礎年金になります。
障害手帳の級とは判断基準が違います。
手帳の級は1級でも障害年金は受給できないこともあります。
http://www.fujisawa-office.com/shogai2.html
ですから、障害2級と言うだけでは、判断が難しいのです。
一般的な相談であれば、電話でも受け付けています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp
まずは、お子様の障害が障害基礎年金の1,2級に該当するか、電話で確認してみて下さい。
申請には、初診の病院の証明やら、20歳から3ヶ月以内の診断書等が必要だったりします。

No.1
- 回答日時:
公務員(共済組合員)となった時点では、まだ20歳未満だったことと思います。
この時点では基礎年金番号(各公的年金制度に共通の番号で、もちろん共済年金でも用います)が付番されていないのですが、20歳到達時に新規で付番されます。
すると、共済組合の本部から職場を通じて「基礎年金番号通知書」(国民年金や厚生年金保険でいう「年金手帳」の代替の役割をはたしています)が配布されますから、その通知書によって番号がわかります。
したがって、これを確認なさって下さい。
20歳前から障害を既に持っているときには、20歳前障害による障害基礎年金のみしか受給できません。
この障害年金に限っては所得制限があり、ある1年の所得(収入全体から所定の法的控除額を差し引いたもので、課税対象所得から導かれます)が一定額を超えると、翌年の8月分からその翌々年の7月分まで、その所得額に応じて2分の1又は全額がカットされます。
なお、20歳前障害による障害基礎年金を受けるときは、共済組合員であっても、障害共済年金の対象とはなりません(障害共済年金は受けられません)。
20歳前障害による障害基礎年金の請求先(申請先)は、共済組合ではありません。障害共済年金を受けることができないためです。
窓口は、市区町村の国民年金担当課になっています(日本年金機構の年金事務所でもありません)。
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