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精神の障害基礎年金について、「有識者の方、実際に経験のある方にお尋ねします」。

昨年から精神の2級で障害基礎年金を受給してます。
次回更新手続きの期限は支給開始月を入れて数えて1年6ヶ月後になっています。
中途半端なように思いますけど、初めて認定されたからでしょうか。

また、更新ごとに次回更新までの期間が長くなる事はあるのでしょうか?
今回は1年6ヶ月でしたが、次回は2年後、その次は3年後など。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>中途半端なように思いますけど、初めて認定されたからでしょうか。


そうですね。
障害等級2級もしくは3級で認定を受けた方は、基本的に次回の診断書の提出が2年後の誕生月とされています。
となると、初認定の場合は中途半端な時期になる場合が多いので、支給開始から2年を超えないように設定されることになります。

ですから、支給開始月を入れての1年6ヵ月後とは、2025年のあなたの誕生月に当たると思われますが、いかがでしょうか。

25年に提出された診断書の内容を基に新たな更新の手続きがされますが、もし症状が前回と同等と判断/認定されれば、同じく2級のまま障害基礎年金の支給がなされて、その次の更新は27年のあなたの誕生月(つまり2年後)と言うことになります。

しかし、もし症状の改善が見られ、障害等級が3級に格下げになった場合、3級の方は障害基礎年金の対象者ではないので、あなたへの障害基礎年金の支給はそこで終了となります。
等級の審査には一定の時間がかかるため、その間は2級のままと見做されて基礎年金が支給されますが、3級に格下げが決定した月で2級の年金支給は終わります。

あなたが障害厚生年金の受給者でもあれば、そちらは3級の方は引き続き支給されます。ただし、あなたが厚生年金保険料を一定期間納付されていればの話になりますが。
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この回答へのお礼

なるほど。確かに次回は誕生月ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 22:20

精神障害者の障害者年金は有期年金(期間限定1〜5年)が多いです。


等級や期間は申請時や更新時の病状で決まります。(主治医が診断書にどう上手く記載するか)
だから等級が変わる事もあるし、期間が長くなったり、短くなったりします。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/29 22:22

単に誕生日の問題ですね

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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/02/26 03:14

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