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障害基礎年金2級を受け、パートで働いた場合年金は止まりますか?現在うつ病にて精神科にかかっております。そろそろパートでもと思い検討していた所、収入が増えると障害基礎年金が減る、もしくは止まってしまうということを聞きました(あくまで噂ですが・・・)。本当なのでしょうか?信じやすい性格なもんで、正直ドキドキしています。

A 回答 (3件)

収入(厳密には「所得」)の多い・少ないが障害基礎年金の支給停止に直結してしまうのは、「20歳前障害による障害基礎年金」を受け取っている人だけです。


自分が対象となる可能性があるかどうかは、障害年金の証書を見れば、実は簡単にわかります。
証書に年金コードという4桁の数字が記されているのですが、6350という数字があれば対象になります。
(障害基礎年金でも、1350や5350というコードのときには、全く心配は必要ありません。)

ある1年間の所得(「収入全体のうち、課税の対象となるもの」と受け取って下さい)が一定の額を超えてしまうと、その額に応じて、翌年8月分から翌々年7月分まで、年金の半分または全部が支給停止になります。
但し、相当の額の所得がなければそのようなことはまずありません。
したがって、あなたの場合もそうですが、ほとんどの場合には心配する必要はありません。

問題となる可能性があるのは、収入そのものではなく、働くことそのものです。
精神障害による障害年金の認定基準の上では、実際には障害が重かったとしても、就労しているという事実があると、障害が軽くなったと見なされてしまいます。
そのため、障害状態確認届(いわゆる「年金の更新時の診断書」のこと)の提出のあとで、級下げや支給停止になってしまう可能性がかなり大きくなります。
現実に、福祉的就労(作業所や就労支援施設など)でさえも、就労しているというだけで級下げや支給停止になってしまう例が近ごろは多発しており、厚生労働省が専門家会合を設けてガイドラインを作って見直しすることにしよう、と乗り出しているほどです。

障害基礎年金を受けたいがために「働けるほど障害が軽いのに、実際には働かない」ということは決しておすすめできませんが、しかし、例えば、単に経済的な事情だけで「障害は重いけれど、しかたなく働く」というのであれば、無理をしないほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございました。ほかの方もベストアンサーに選びたいのですが・・・。申し訳ありません。

お礼日時:2015/08/08 03:59

1番さまがおっしゃられておりますように、障害基礎年金の支給が収入額の多寡で「支給の一部または全部が停止」という取り扱いは、支給対象となる障害が『20歳前障害』の場合に限定されます。



では、『20歳前障害』とはなんなのか?
簡単に言えば、「20歳に到達する前に『初診日』がある障害」です。
いい加減な例を書けば
 ・中学生の時のいじめが原因で精神疾患を患い、「障碍者」手帳の交付を20歳前に受けていた。[⇒その障害が認定された]
 ・難関大学にストレート合格したが、色々とあって在学中(20歳になる前)に精神を病み、病院で治療を受けていた。[⇒その障害が認定された]


ですから、ご質問者様が20歳以降(国民年金の保険料を納めはじめてから)に「うつ病」の初診日があるのであれば、『20歳前障害』には該当いたしません。

よって、ご質問文が尋ねられている表面上の回答は『収入があることを原因として、障害基礎年金が減額されるというのは、全員にあてはまるわけではない。20歳前障害に該当するのか否かで答えが変わる』となります。

しかし、↓に書いてありますように、2級の認定基準は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える必要がある」となっております。
どのようなパート労働をなさるのかを存じませんが、国民健康保険の手続きに明るい方[年金が得意な「社会保険労務士」や「ソーシャルワーカー」など]とよく相談の上、就労するか否かを決めてください。
 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000002892 …
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20歳前の傷病による障害での障害基礎年金でなければ、収入による給付制限はありません。


また、20歳前の障害での障害基礎年金でも、制限がかかるのは結構な高収入でないと対象になりません。パートならまずないでしょう。(もちろん他に不労所得などがあれば別ですが)
また、就労することが直接の原因として支給調整となることもありません。

ただ、精神的な障害の場合は就労することによって障害が軽減したと判断されれば、障害等級に該当しなくなる可能性はあります。
どちらにせよ次回診断書を提出するまでは支給制限はありません。
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