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No.2
- 回答日時:
あまり知られていないのですが、一口に障害共済年金といっても、取り扱いは共済組合毎にバラバラです。
実際、根拠法も共済組合毎に作られています。
通常、共済組合のほうに書類を出して、その障害の状態が障害共済年金のみで認定され得るかどうか、を見てゆきます。
次いで、国民年金の障害基礎年金の1級または2級に相当するような状態であるならば、日本年金機構のほうに転送されて審査が行なわれます。
このとき、障害共済年金のみであれば組合員期間内に初診日があるだけで足りますが、障害基礎年金の併給の対象となる1級または2級のときは、初診日前の保険料納付要件(国民年金、厚生年金保険、共済組合の全ての期間について)が問われるので、そのチェックなどに時間がかかります(おおむね3か月はかかります)。障害認定基準を含めて、根拠法も違いますし。
したがって、正直申し上げて、このようなサイトで質問されても明確な答えはまず得られません。
ご面倒でも、ご自身の加入している共済組合のほうに直接お尋ねになっていただくしかありません。
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