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障害者年金について質問。私は、20歳前に障害者になり20歳になった時に年金申請を行い、やっと申請が通ったのが24歳でした。この4年間分を請求する方法は可能でしょうか。37歳ですが可能でしょうか?

A 回答 (4件)

認定されたのちに給付が始まります。


認定されたのが24歳であれば、給付はそれ以降となるでしょう。
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二十歳前に障害者に成ったと言う事は、厚生年金をかけているときじゃ無くて、国民年金或は年金をかける年齢の前だった可能性が有りますね。


障害が発生する病気や怪我が国民年金に入っているときに起きたとすると、厚生年金の一級と二級の二つしか障害年金の区分が有りませんので、24歳になって年金給付に該当する障害になったのかと思います。
なので、それ以前の二級相当に該当しない年月は、何も出ません。

なお、障害年金の一級、二級は障害者手帳の一級二級とは査定が別ですので、なかなか該当しません。
障害者手帳交付、イコール障害者年金支給とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/05 22:09

20歳になったときに障害年金の基準にあてはまる障害状態だったなら、ちゃんと20歳のときから支給が始まりますよ。


でも、そうではなかったということは、24歳になるまでは基準にあてはまらなかったということです。
20歳前から障害を持っていても、障害年金の基準にあてはまるような状態でなかったなら、あてはまる状態になるときまでは障害年金の対象ではないです。

要するに、24歳以降からしか障害年金の支給は受けられないということ。事後重症といいます。
障害認定日(あなたの場合だと20歳になったとき)に基準にあてはまる障害の状態だとは認められなかったときは、その後障害の状態に至るまでは認定できませんよ、というしくみです。

早い話が、20歳から24歳直前までの分は受けられませんし、仮に請求しても門前払いされるだけで意味がありません。
その上、年金の受給権(支分権[しぶんけん]といいます)には5年の時効があって、現在から過去5年までの分しか支給を受けられません。
そういうこと(支分権の決まりごと)を考えてみても、37歳のいまになってから20歳から24歳までの分を請求しようとする意味はありません。
現実的ではありませんし、実際にも無理です。

不服申立自体も認められません。
法令による定めごとは法令が改正されないかぎりは覆すことができないので、不服申立の対象にはならないんです。
5年の時効というのは、他の法令などとの整合性も考えたとしても現行では合理的なものであるとされているので、妥当なものです。
妥当な定めごとに対する不服は、はっきり言って、無理難題でしかないんですよ。
だから、不服申立は認められません。
また、裁判にするにしても、その前に不服申立(社会保険審査会法といいます)を通過させなければダメ、という決まりごとがあります。
不服申立が認められないのですから、あなたのような場合、裁判もできないですよ。
事後重症の決まりごとと併せて、結局「法令に従って下さいね」と言うしかないんです。

実務上は、いま受けている障害年金をまるごと返上すれば、20歳からの認定をやり直すことはできます。
但し、20歳のときの状態が障害年金の基準にはっきりあてはまっていることを証明してもらうことが前提になっていて、20歳当時に実際に診察した医師から診断書を書いてもらう必要があります。
ただ、おそらくは、20歳のときの請求のときに、これをちゃんとやったはず。
それが認められなかった、ということは、結局、さっきも書いたように、障害の状態ではなかったんです。

要は、何だかんだ言っても、事後重症でしかないということ。
以上のような理由から、あなたがやろうとしていることは無理ですし、意味がありません。
あきらめていただくしかないです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。とてもいい勉強になります。

お礼日時:2017/02/05 10:54

無理。



不服申し立て、裁判、
どちらも、時効です。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/05 10:52

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