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20歳になる前に障害者であると診断された者は迅速且つ容易に当該障害者年金を受給する事が可能であるとだいぶ前主治医に名状された覚えがあります。

現在私は20歳ですが、後どれ程で当該障害者年金を受給する事が可能であるのか解る人がもしいればその答えを私に対し発出して頂ければ幸甚に思料します。

A 回答 (1件)

国民年金法第三十条の四に基づきます。



疾病にかかり、又は負傷し、その初診日(その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において二十歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)は、以下の1~4のいずれかに該当するときに、障害基礎年金の支給を受けることができます。


障害認定日(当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日に、障害等級(障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。)に該当する程度の障害の状態にあるとき


障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき


上記1において障害等級に該当する程度の障害の状態にないときは、二十歳に達した日後において六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき


上記2において障害等級に該当する程度の障害の状態にないときは、障害認定日後において六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき

(備考)
二十歳に達した日とは、年齢計算に関する法律による規定に基づき、満二十歳の誕生日の前日(注:誕生日前日の終了時点=24時)を意味します。
同じように、六十五歳に達する日とは、年齢計算に関する法律による規定に基づき、満六十五歳の誕生日の前日(注:誕生日前日の開始時点=0時)を意味します。

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以上により、以下のとおりとなります。

すなわち、20歳前に障害者となった・診断されたからといって、すぐさま障害基礎年金の支給が受けられるわけではありません。
満20歳の誕生日の前日又は障害認定日において1級か2級にあてはまるのならばともかく、あてはまっていなければ、その後、最長で満65歳の誕生日の2日前まで待たなければならないのです。

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(ア)障害認定日(20歳未満の初診日から、原則として1年半後)のあとに、満20歳の誕生日の前日が来るとき

満20歳の誕生日の前日の時点で1級か2級にあてはまると、国民年金法第十八条の規定により、満20歳の誕生日の前日が属する月の翌月の分から、障害基礎年金の支給を受けられる。

1級か2級にあてはまらないときは、その後満65歳の誕生日の2日前までにあてはまるようになることが必要で、かつ、65歳の誕生日の2日前までに請求することによって、国民年金法第十八条の規定により、請求した日が属する月の翌月の分から、障害基礎年金の支給を受けられる。

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(イ)満20歳の誕生日の前日よりもあとに、障害認定日(20歳未満の初診日から、原則として1年半後)が来るとき

障害認定日の時点で1級か2級にあてはまると、国民年金法第十八条の規定により、障害認定日が属する月の翌月の分から、障害基礎年金の支給を受けられる。

1級か2級にあてはまらないときは、その後満65歳の誕生日の2日前までにあてはまるようになることが必要で、かつ、65歳の誕生日の2日前までに請求することによって、国民年金法第十八条の規定により、請求した日が属する月の翌月の分から、障害基礎年金の支給を受けられる。
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