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発達障害(ADHD、多動性障害)で精神障害者手帳と障害年金を受給してます。
数年前に運よく抽選に当たって、東京都内の公営住宅の障害者単身枠に入居することが出来ました。

今回が障害者手帳の更新なのですが、障害年金の受給証明書(診断書は約2年前のもの)で更新を申請したものの、これまでにないほど結果の通知が遅くて、最悪不承認のことを考えないといけないと思ってます。

もしも手帳の更新が不承認にされた場合、障害者手帳を持てなくなるので障害者と認定されないということになって、障害者枠で入居してる公営住宅は退去しないといけないことになるのでしょうか?

もしくは改めて手帳のための診断書を提出するかしたら、発行してもらえる可能性あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>もしくは改めて手帳のための診断書を提出するかしたら、発行してもらえる可能性あるのでしょうか



障害年金を貰っているのですよね?
でしたら、障害年金の証書をお持ちだと思います。
それを、役所の窓口に持参して手続きすれば、医師の診断書無しで、
障害手帳の更新が出来ますよ。

その代わり、障害年金の証書で手続きをする場合は、
障害年金の等級と、
障害手帳の等級は同じになります。
ご注意ください。
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