障害年金改定通知書が届いてました。
わたしは、障害年金二級を受給していて
29年6月更新月でしたので、6月末に更新するために診断書を提出しました。
障害年金をまた受給できるのかわかりませんがどのような形で通知書は届きますか?ハガキですか?
また年金改定通知書には平成29年6月から
平成30年4月までの支払い額と金額がかいてますが、認定されたという意味ではないですよね?
通帳には、29年
8月に年金が支給されていました。
詳しいかた、教えてください。
また、年金がもらえるかどうかの通知はだいたいどのくらいできますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
やはり、6月1日付の【年金改定通知書】なのですね。
つじつまが合わないのがあたり前で、実は、これから先の予定(ちゃんと更新などがされた、と仮定して)を見込んだ「仮定の内容」に過ぎません。
言い替えると、実は、確定したものではないのです。
このことは、意外とほとんどの人はわかっていないんじゃないかと思います。誤解を招きやすいですよね…。
回答4でお示ししたとおり、【次回診断書提出年月のお知らせ】や【支給額変更通知書】で確定します。
しばらく待ってみて下さいね。
No.4
- 回答日時:
ちなみに、つい先日、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9946750.html で、この質問とそっくりの内容に対して回答させていただきました。次回診断書提出年月が書かれた【次回診断書提出年月のお知らせ】の【ハガキ】は、【年金の障害等級がそれまでとは変わらない】という場合にだけ届きます。
あなたに届いたのは【年金改定通知書】というハガキ大の文書で、これは6月初めに到着したはずです。
これは誰にでも届くもので、平成29年度(平成29年4月分から平成30年3月分まで)の支払予定が印字されていたはずです。
平成29年度は平成28年度と比べて物価スライドのために年金額が下がった(改定された)ので、その改定を知らせる文書です。
6月の実際の支払が4月分・5月分(各偶数月に前々月分と前月分が実際に支払われる)なので、年度初めの分が実際に支払われる6月に、このようなお知らせが届くのです。
また、端数計算の関係で、2月に支払われる額だけが多くなっているはずです。確認して下さい。
言い替えると、【年金改定通知書】が6月初めに到着したものならば、今回の更新の結果は、まだ反映されてはいません。
更新の結果を知らせるものとして【次回診断書提出年月のお知らせ】の【ハガキ】か、回答3で書いた【支給額変更通知書】のどちらかが届きますので、回答1の内容はちょっと不十分です。
10月に入っても【ハガキ】や【支給額変更通知書】が届かない場合は、日本年金機構(年金事務所)に問い合わせるようにして下さい。
おそらく、まもなく【ハガキ】などが届くはずです。しばらくお待ち下さい。
ありがとうございます。
おっしゃったとおり、6月1日に届いたもので、
みなさんに届くもので、反映されていないものかとおもいます。10月までに結果がくるとのことですね。
ハガキか封書をまってみます!詳しく教えていただき大変助かりました。ありがとうございます!!
No.3
- 回答日時:
【障害状態確認届】というタイトルの年金用診断書(更新用診断書)を提出したのでしょう?
【障害状態確認届】は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人が、一定年数間隔で提出しなければいけない書類です。
【障害状態確認届】の提出間隔は障害の内容や重さによってひとりひとり違いますが、1年毎から5年毎までのどれかです。
【障害状態確認届】は【指定された年の誕生月の末日】までに【日本年金機構】(受けているものが障害基礎年金だけのときは市区町村役場)に提出します。
ただし、【20歳前初診による障害基礎年金】(年金証書に印字されている4桁の年金コードが【6350】の人)のときは、誕生月とは関係なく、一律に【指定された年の7月末日】までに【市区町村役場】に提出します。
【提出月の翌月】から1、2、3‥‥と数えてゆき、【4か月目に当たる月に結果が確定】するという決まりになっています。
たとえば、6月が提出月ならば、7、8、9月‥‥と数えて、10月に結果が確定します。
【結果確定月】までに、結果を知らせるための【通知文書が郵送】されてきます。
6月が提出月でしたら、10月までには届きます。
【年金の障害等級がそれまでとは変わらない】という場合は【次回診断書提出年月のお知らせ】の【ハガキ】が届きます。
この【ハガキ】に【診断書提出不要】と印字されているときは、その障害等級で【永久固定】となります。
【永久固定】になったときにはその後の【障害状態確認届の提出が不要】になりますから、以降は、障害状態確認届の用紙が届くこともなくなります。
ただし、【2級か3級の人が永久固定になったとき】は、自分から【額改定請求】という請求(年金用診断書を添える必要があります)をしないかぎり、これから先に障害の状態が重くなってしまっても、障害年金の額が増える(障害の等級が上がる)ことはありません。
【年金の障害等級が上がったとき】【年金の障害等級が下がったとき】【年金が支給停止になったとき】は、その理由などが記された【支給額変更通知書】が封書で届きます。
【年金証書とほぼ同じ大きさ】です。
新たな年金証書が届くことはないので【支給額変更通知書が年金証書の内容を書き換える性質を持つ】ということになります。年金証書とセットになる、とても大事な書類です。
なお、この【支給額変更通知書】が届く前に、別途に【年金改定通知書】というハガキ大の文書も届きます。
ここには今後1年間の支払予定額が記されています。あなたに届いたのは、おそらくそちらです。
(【支給額変更通知書】の到着によって【認定されたことが確定】します。しばらくお待ち下さい。)
【年金の障害等級が上がったとき】は【提出月の翌月分】から反映されます。
6月が提出月ならば、7月分から年金の額も上がるわけです。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、7月分から上がったときは、8月の実際の支払から振込額が変わります。
【年金の障害等級が下がったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
6月が提出月ならば、10月分から年金の額が下がります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、10月分から下がったときには、12月の実際の支払から振込額が変わります。
障害が軽減したと判断されて【年金が支給停止になったとき】は【提出月の後4か月目に当たる月の分】から反映されます。
6月が提出月ならば、10月分から支給停止になります。
年金は、【前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる】ので、10月分から支給停止になったときには、12月の実際の支払から支給がストップします。
【年金が支給停止になったとき】は【額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届の提出】を行ないます。
【支給停止事由消滅届】には、年金用診断書を添える必要があります。再び障害年金を受けられるほどの障害の重さになった、ということを示さなければならないからです。
この届書を出さないと、いったん支給停止になったあとで再び障害が重くなってしまっても、障害年金の支給が再開されることはありません。
ありがとうございます。
病院の先生がかいた診断書は、一番初めにかいた診断書と全く同じで内容で
全くかわってなかったので、おそらく、
障害年金二級のままなのだろうと予想しています。
10月にハガキがくるかもしれないので、そちらをまって、しっかり保存しておくということですね。
年金額改定通知書は
6月1日付けになっていて、それがきていたのに私は気付いていなくて
父が見つけて過去の郵便物からみつけて、これがきていたから、年金はまたもらえると確定したのではないかといってました。
もらえることが確定しているということでいいのでしょうか?
6月1日付けだと
診断書は6月末に出したのでつじつまか合わないかんじです。
とりあえず10月に通知がくるのをまってみます!
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