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障害年金の更新通知が
らいげつくるみたいですか
三級のため、心配です
づんな通知で、来ますかね?

A 回答 (3件)

以下のとおりです。


等級に変化がなければ、ハガキでお知らせが届きます。

支給停止や級落ち・級上げになるときは、封書でお知らせが届きます。

回答1は間違っています。まともな回答とは言いがたいものがあります。
級がそのまま変わらなければ、封書では来ません。

◯ 更新前と同じ等級に該当すると認められたとき

・「次回の診断書の提出について(次回診断書提出年月のお知らせ)」というハガキが届きます。
・ハガキには、次回の更新の時期が記されています。大切に保管して下さい。
・次回の更新のときも、日本年金機構(年金事務所)から診断書用紙(障害状態確認届)が送られてきます。
・もしも「診断書提出不要」などと書かれていたら、永久固定です。以後、更新はありません。

◯ 支給停止になったとき

・「支給停止のお知らせ(支給額変更通知書)」が封書で届きます。
・通常、支給停止の結果が届いた翌々月から、障害年金の支給が止まります。
・不服があるときは「審査請求」ができますが、よほどの場合でなければ、結果を変えてはもらえません。
・再び障害が悪化してしまったときは、診断書と「支給停止事由消滅届」を提出して、再開を請求できます。

◯ 更新前よりも軽い等級に認定されたとき(級落ち)

・「支給額変更通知書」が封書で届きます。
・通常、支給停止の結果が届いた翌々月から、障害年金の支給額が減ります。
・不服があるときは「審査請求」ができますが、よほどの場合でなければ、結果を変えてはもらえません。
・結果が届くのを待っている間に障害が明らかに悪化したときは、診断書と「額改定請求書」を提出して、上の等級への変更を請求できます(但し、前回の更新から、原則1年以上が経っていることが条件。)。
・次回診断書提出年月も、書類の中で示されています(又は、別にお知らせが届く場合もあります。)。

◯ 更新前よりも上の等級に認定されたとき(級上げ)

・「支給額変更通知書」が封書で届きます。
・更新月の翌月分から年金額が変更になるので、次回の支給日以降、追加分が加わった新しい額になります。
・次回診断書提出年月も、書類の中で示されています(又は、別にお知らせが届く場合もあります。)。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
助かりました‼️

お礼日時:2018/09/04 22:43

補足です。


封書で支給額変更通知書が届いたとき(支給停止・級落ち・級上げ)は、新しい年金証書が届くようなことはありません。
等級が変わるわけですが、年金証書はそのままで、支給額変更通知書で年金証書の内容を書き替えた、という扱いにしています。
そのため、支給額変更通知書はたいへん大事なものとなります。年金証書とセットにして、大切に保管をして下さい。
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ふうとうでぎます

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