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今年の8月に障害年金の認定をいただき、
8/14に「厚生・基礎年金」の初回支払いがあり、9/15に「支援給付金」の初回支払いがありました。

それぞれ、振込日直前に支払金額が書かれた通知書(書面・ハガキ)が届きました。

その通知書の注意事項の欄に「支払額が変更となったり振込先などに変更があった場合は、改めてお送りします。」と書いてあるのですが、これは逆に言うと、

・年金額に変更が無い
・振込先に変更が無い

上記の場合は、特に年金機構から郵便は届かないと解釈してよろしいのでしょうか?

「厚生・基礎年金」はネットで確認できるのですが、「支援給付金」はネットで確認が出来ないため、詳細が分かりません。

また、下記の様な場合、支援給付金の通知書は今月届くのでしょうか?

※9月に届いた支援給付金の通知書には、「令和2年9月の振込額」しか書いておらず、「今後(令和2年10月から)の振込額」は***で書いてありませんでした。

ねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせてみましたが、担当の方によって答えがまちまちで質問致しました。

年金受給が始まったばかりで、分からない点があり、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11951000.html でのご質問も参考にして、併せて回答を差しあげたいと思います。

あなたの場合には、いったん初回支払を受けた(障害認定日請求の遡及支払[最大で5年前まで])を受けたことと思います。
その上で、請求日直近の障害の状態が、過去の障害認定日のときとくらべて変化してしまっているために、等級変更(今年の10月支払分[8月分・9月分の支払]以降)がなされていると思われます。
(★注:各偶数月の定期支払は、前々月分と前月分です)

年金額の変更は、次のようなときに行なわれます。
いずれの場合にも、郵送で通知書が到着します。

1 等級が変更された場合
(額改定請求による増額改定、障害状態確認届による改定 など)
2 等級不変であっても、法令の定めにより、年金額が改定された場合

1の障害状態確認届とは、いわゆる「次回診断書」のことです。
ひとりひとりの障害状態により、1~5年間隔のいずれかで、指定された年の誕生月末日(提出期限)に提出します。提出期限の3か月前の月末に様式が郵送されます。
等級不変という結果のほかに、増額改定(級上げ)、減額改定(級下げ)、支給停止‥‥といった結果が出ますが、後者3つの場合は、改定内容が示された通知書が届きます。
また、等級不変の場合には、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが届きます。
いずれも、結果の郵送は、障害状態確認届の提出後おおむね3か月後です。

2は、毎年6月初めに行なわれます。
6月支払分[4・5月分]から翌年4月支払分[2・3月分]までの支払の予定を示したものでもあります。

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障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金の1級・2級を受けられる者に対して支給)については、所得状況によって支給の可否が決められているために、毎年度、年の途中で通知が分かれます(10月以降分~)。

当初は、以下の URL に示されているような様式のいずれかで通知されているはずです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/2 …

10月以降に関しては、以下の URL に示されている決まりごとにしたがって見直されますから、10月7日付けで「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」が発送されます(意外なほど、知られていないようです。)。
詳しくは、以下の URL を参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
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この回答へのお礼

解決しました

詳しくご教示いただきまして、誠にありがとうございます。

とても分かりやすく、疎い私にも理解することができました。

私は認定を受けたばかりなので、1に関してはまだ先の話で、2に関しては一年分の支給予定額が通知される。

支援給付金は年度の途中に送られてくるのですね。

よく分かりました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
詳しいご回答に感謝致します。

お礼日時:2020/11/04 23:18

補足です。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11951000.html で言及した「年金振込通知書・支給額変更通知書」は、「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受ける人が所得制限にかかってしまったときにも送付されます。

所得制限については、以下の URL を参照して下さい。
なお、年金証書に印字されている4桁の年金コード番号が 6350 か 2650 の方が該当します。
5350 の 障害基礎年金、1350 の 障害厚生年金・障害基礎年金 は該当せず、所得制限はありません。区別に留意して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

所得制限は、前年の所得に基づいて、当年8月分~翌年7月分に対して行なわれます。
すなわち、10月支払分~翌年8月支払分まで、年金の半分又は全部の支給が停止されます。
ただし、法改正により、令和3年度から、当年10月分~翌年9月分へと対象期間が変わったため、経過措置により、今回に限っては、令和2年8月分~令和3年9月分までの14か月が支給停止となります。

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障害年金生活者支援給付金のほうは、上記の年金コードにかかわらず、所得制限があります。
下記 URL のとおりに毎年度判定が行なわれ、10月分以降の支給の可否が判断された上で支給されます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …

Q&Aもありますので、以下の PDF ファイルを参照して下さい。
なお、所得制限によって不該当(支給停止)となってしまったときは、原則として、あらためて年金生活者支援給付金の請求をやり直す必要があります(もっとも、所得制限を超えてしまえば、やはり認められませんが。)。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
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