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年金額改定通知書、年金振込通知書の発送が始まったようです。
※5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方など一部の方には、令和4年5月2日(月曜)に発送しました。

とあったのですが「障害基礎年金」も対象になりますか?

振込ですが、支店名が間違っていても、口座番号が分かっていれば大丈夫ですよね。うちは元は地元の取引店の名前が書かれていたのですが、窓口がなくなってしまい、ATMだけが使える状態です。今は本部?の銀行の支店名がかかれています。

A 回答 (2件)

ここでいう「支給停止」は、在職老齢年金や併給調整による支給停止のことを指します。


障害基礎年金でいう支給停止は「含まれていません」ので、5月2日の発送にはなりません。これから届きます。

在職老齢年金というのは、厚生年金保険に加入しながら働き続ける高齢者の老齢厚生年金というものが、受けている給与の額次第で支給停止になる、というしくみです。
併給調整というのは、2つ以上の種類の年金を受けているときに、いずれかが支給停止にされるしくみです(1人1年金の原則、といった決まりがあるからです。)。

障害基礎年金・障害厚生年金でいう支給停止は、いわゆる更新のとき、障害の重さがいずれの級にも該当しなくなったときに、更新の届を出してから4か月目の月から行なわれます。
このときにも通知書は届くのですが、質問に書かれているような時期に発送されるものではありません。

また、20歳前初診による障害基礎年金(証書や通知書に書かれている4桁の年金コード番号が6350のとき)には、前年の所得(注:収入全体ではありません)の額次第で、その年の10月分から翌年の9月分まで、全部か半分が支給停止になります。
障害の重さがどの級にも該当しなくなったときの支給停止とは、まったく別の支給停止です。
このときにも通知書が届きますが、やはり、質問に書かれているような時期に発送されるものではありません。

ということで、これから発送されてくる(6月初めごろの発送)通知書は、障害基礎年金も含みます。
ただ、あくまでも「予定額」です。
年度の途中で更新があるときは、もしかしたら、上で書いたような支給停止になってしまう可能性もあり得るからです。

> 今後、作業所等に行き始めたら、支給停止になることはありますかね。

ありません。
就労継続支援、就労移行支援、障害者雇用のときは、特に精神の障害(発達障害や知的障害も含みます)のときには、2級以上が検討されます。

> 振込ですが、支店名が間違っていても、口座番号が分かっていれば大丈夫ですよね?

少なくとも、金融機関コードと口座番号が同一ならば問題ありません。
要は、口座番号が変わらず、同じ銀行ならば大丈夫です。
ただし、心配ならば、受取機関変更届を年金事務所に出したほうが良いでしょう(以下の PDFファイル)。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

※ 記入例
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

> うちは元は地元の取引店の名前が書かれていたのですが、窓口がなくなってしまい、ATMだけが使える状態です。今は本部?の銀行の支店名がかかれています。

たぶん、元々はXX銀行◯◯支店△△出張所などとなっていたのではないかな?、と思います。
これが、△△出張所の窓口業務がなくなってしまい、XX銀行◯◯支店だけになってしまっているのではないですか?
だとしたら、もしもご心配でしたら、上で触れた受取機関変更届を出せば確実ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/01 07:37

勿論障害基礎年金も対象です。


銀行窓口が失くなっても
振込には問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今は働いてないのですが、今後、作業所等に行き始めたら、支給停止になることはありますかね。どういう意味で支給停止なのでしょうか?

お礼日時:2022/05/31 15:43

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