dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

障害厚生年金について詳しい方、教えて頂きたいです。
去年4月に手続き

7月に3級認定

8月に不服申し立て

12月下旬に2級に認定

2月上旬、新しい証書到着。
証書上部の青枠、左下に30年2月1日と記載。


4月から2級の年金額の支給だと思っているのですが
あってますか?

また4月から1月分の差額(と言うのでしょうか?)分が支給されるとの事なのですが、
3月15日に入る可能性は低いでしょうか?

A 回答 (1件)

12月下旬には既に『処分変更(要は2級が妥当だと認めた)が行なわれる旨のお知らせ(電話など)』が来ていませんでしたか?


あらためて交付された年金証書の日付(平成30年2月1日)は、その処分変更の正式決定日のことで、その日をもって2級が確定したわけです。

で、大事なのは、決定日の日付じゃなくて、元々の3級の受給権を取得した年月。
最初の年金証書に出てると思うんですが、この支給開始年月が、受給権を取得した年月の翌月になっていると思うんです。確認してみて下さい。

ここで、3級→2級に処分変更(不服申立が容認された)となったので、当然、2級と3級との差額が、上の支給開始年月から出ることになりますね。
まして、2級だと、障害厚生年金だけだった3級と比べると障害基礎年金もプラスされるので、差額としては額が多くなりますよね。

差額は、決定日の後の定期支払月(決定日のある月が定期支払月だったときは、その後に来る定期支払月)に出ることになっています。
決定日は平成30年2月1日で、2月は定期支払月(偶数月)ですけれども、2月はさすがに間に合わないのでその後の定期支払月(4月)に支払いますよ、ということになります。

ただ、国民年金法第18条第3項および厚生年金保険法第36条第3項で、次のように定められています。
『年金(給付)は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。』

要するに、差額は、ほんとうは毎回毎回の定期支払月に出るはずだった『前支払期月に支払うべきであつた年金』でもあるわけですよね。
ですから、3月に支払われない‥‥とは言い切れず、もしかしたら3月15日に入る可能性もあると思います。
(決定から支払までには40日~50日かかるので、逆に考えると、3月15日に間に合う気もします。)

どっちにしても、差額が支払われる直前に、支払の日や支払額などが書かれた通知書が別途届くはずです。
それを待ってみて下さい。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

凄く分かりやすかったです。
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2018/02/27 08:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!