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うつ病のため、国民年金の障害基礎年金を受給することが決まりました。遡及請求もしましたので結構な金額が振り込まれると思います。
国民年金裁定通知書によると、
平成18年12月 792,100円
平成19年4月 792,100円
平成20年4月 792,100円
平成21年4月 792,100円
と書いてありましたので、合計3,168,400円をもらえると思っていたのですが、今日届いた年金振込通知書というはがきによりますと、平成21年7月の支払額1,980,250円と書いてありました。これはどういうことなのでしょうか?もしかしたら、銀行振込の限度額が200万円までというのと関係しているのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

障害基礎年金2級ですね。


年額 792,100円ですから、1か月あたり約 66,000円です。
(実際には、端数処理が行なわれて1円単位で誤差が生じます。)

※ ちなみに、障害基礎年金1級は、2級の1.25倍になります。
(法律上の決まり)

年金は、
偶数月15日にその前月と前々月の分を支給する、という
決まりになっています。
また、初回については、直近の奇数月にも支給できるものとする、
とされています。

したがって、平成18年12月分まで遡及し、
平成18年12月分~平成21年5月分までの30か月分が
初回に振り込まれます。
金額は、確かに 1,980,250円となります。

8月には、平成21年6月分と7月分が振り込まれ、
以降、偶数月15日に、2か月分ずつ振り込まれます。
(約 132,000円。)

年金額は、物価スライドにより、毎年毎年変わるものとされています。
(ここ数年は、特例により変わっていませんが‥‥。)

銀行振込限度額は一部適用される場合がある、ときいていますが、
実際には稀だそうです。
その点は、回答#1を訂正させていただきますね。

したがって、実際の振込額うんぬんについては、
上の回答および回答#2の説明のとおりです。
 
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この回答へのお礼

親切に教えていただきありがとうございました。15日に無事1,980,250円振り込まれていました。最初に考えていた額よりは減ってしまいましたが、大金には違いないので有効に使おうと思っています。国民年金裁定通知書の書き方は直してほしいと思いました。

お礼日時:2009/07/24 07:13

年金受給額は年額で書かれているためわかりにくいですが、実は2ヶ月に1っぺん年額の6分の1が振り込まれます。

12月から貰う場合はその年に792,100円貰えるわけではありません。今回は遡及して18年12月から21年6月までの分2.5年分が今回振り込まれたものであり、これからは8月以降偶数月に13万2千円が振り込まれることになります。
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この回答へのお礼

親切に回答していただきありがとうございました。わかりやすかったです。

お礼日時:2009/07/24 07:15

年金証書 兼 裁定通知書で、


受給権を取得した年月が平成18年11月になっていませんか?
そして、支給開始年月が平成18年12月になっていませんか?

であるならば、いまは平成21年ですから、
当然、上記の時点までの遡及(最大5年前まで)が認められますし、
お考えになっているとおりの額が、最終的に受給できますよ。

銀行振込限度額の関係上、複数回に亘って振り込まれます。

1~3か月ほどを見込んでいただきたいのですが、
何ら心配は要らないと思います。
 
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