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児童扶養手当の支給額について質問です。

収入は障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金ともに2級)で、
月額12万円(子の加算1人分含む)、それにプラスして児童扶養手当を子の加算分差し引いた満額分、現在は受給しています。

裁判所の審判で養育費が月額4万円と決まり、これらを今後の収入に含めると年間48万円の所得増になりますが、
そうなると児童扶養手当の満額受給とはならなくなりますか?

障害者は色々と所得控除されるようですが、収入も所得も頭の中でごちゃごちゃになってしまい、よくわかりません。障害基礎年金、障害厚生年金が、所謂その所得とか収入のどちらにあたるかとかも分からないです。

ネットで調べても、87万円以下とも、160万円以下とも書いてあって良く分かりません。

私のケースは今後も養育費年間48万円を受け取りながら、児童扶養手当を満額受給出来るのでしょうか?

カテゴリ分けも良くわからなかったので、福祉カテゴリで質問投稿しました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

養育費は児童扶養手当に影響することがあります.


下記が参考になるかもしれません.
https://senri.vbest.jp/columns/divorce/g_child/6 …
確実なことは市役所に質問がよいと思います.
なお
所得税の控除を使う必要はないと思います.
●障害年金→非課税です.
●児童扶養手当
国からの給付金に課税されるはずはないと思います.
●養育費
離婚相手が給料を得たときに所得税が課税されて、その一部を送金しているだけですから、ふたたび課税はあり得ないと思います.
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。非課税なのは理解しておりますが、児童扶養手当減額に繋がるのか不明なんです。収入は160万円超えるけど、所得は87万円以下になるのかな?とか、わからないことだらけです

お礼日時:2023/07/29 21:13

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